
| 報告書番号 | MA2011-12 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2011年03月13日 |
| 事故等種類 | 乗揚 |
| 事故等名 | 漁船漁宝丸乗揚 |
| 発生場所 | 沖縄県読谷村前兼久漁港北方沖 読谷村所在の残波岬灯台から真方位073°5.4海里(M)付近 |
| 管轄部署 | 那覇事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 漁船 |
| 総トン数 | 5~20t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2011年12月16日 |
| 概要 | 本船は、船長及び甲板員1人が乗り組み、平成23年3月10日12時ごろ前兼久漁港を出航し、残波岬沖の漁場において延縄漁の操業を行い、船長及び甲板員が、昼夜の別なく数時間ごとに投縄及び揚縄を繰り返していた。 船長及び甲板員は、操業の間の漂泊中に仮眠をとっていたが、短時間の断続的な睡眠と連続した操業により、睡眠不足と疲労が蓄積した状態となっていた。 船長は、13日02時ごろ揚縄を終えたのち、次の投縄を開始する05時ごろまでの約3時間仮眠をとることにし、南南西風に対して島影となる前兼久漁港西方3M付近で漂泊したので、陸岸やさんご礁に接近することはないものと思い、甲板員と共に仮眠をとった。 船長は、本船が南南西風により圧流されてさんご礁に接近していることに気付かずに仮眠を続け、平成23年3月13日04時00分ごろ、前兼久漁港北方沖のさんご礁に乗り揚げた。 |
| 原因 | 本事故は、夜間、本船が、前兼久漁港西方沖において漂泊中、船長が、船橋当直者を配置せずに仮眠をとっていたため、南南西風により圧流されてさんご礁に接近していることに気付かず、同漁港北方沖のさんご礁に乗り揚げたことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。