JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2011-12
発生年月日 2011年03月13日
事故等種類 乗揚
事故等名 漁船漁宝丸乗揚
発生場所 沖縄県読谷村前兼久漁港北方沖  読谷村所在の残波岬灯台から真方位073°5.4海里(M)付近
管轄部署 那覇事務所
人の死傷
船舶種類 漁船
総トン数 5~20t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2011年12月16日
概要  本船は、船長及び甲板員1人が乗り組み、平成23年3月10日12時ごろ前兼久漁港を出航し、残波岬沖の漁場において延縄漁の操業を行い、船長及び甲板員が、昼夜の別なく数時間ごとに投縄及び揚縄を繰り返していた。
 船長及び甲板員は、操業の間の漂泊中に仮眠をとっていたが、短時間の断続的な睡眠と連続した操業により、睡眠不足と疲労が蓄積した状態となっていた。
 船長は、13日02時ごろ揚縄を終えたのち、次の投縄を開始する05時ごろまでの約3時間仮眠をとることにし、南南西風に対して島影となる前兼久漁港西方3M付近で漂泊したので、陸岸やさんご礁に接近することはないものと思い、甲板員と共に仮眠をとった。
 船長は、本船が南南西風により圧流されてさんご礁に接近していることに気付かずに仮眠を続け、平成23年3月13日04時00分ごろ、前兼久漁港北方沖のさんご礁に乗り揚げた。
原因  本事故は、夜間、本船が、前兼久漁港西方沖において漂泊中、船長が、船橋当直者を配置せずに仮眠をとっていたため、南南西風により圧流されてさんご礁に接近していることに気付かず、同漁港北方沖のさんご礁に乗り揚げたことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。