JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2011-12
発生年月日 2010年10月04日
事故等種類 衝突
事故等名 引船りゅうおう台船海晴漁船第八漁豊丸衝突
発生場所 沖縄県慶良間列島北方沖 沖縄県座間味村所在の牛ノ島灯台から真方位019°7.6海里(M)付近
管轄部署 那覇事務所
人の死傷
船舶種類 引船・押船:非自航船:漁船
総トン数 100~200t未満:500~1600t未満:5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2011年12月16日
概要  A船は、船長及び航海士Aほか3人が乗り組み、無人のB船をえい航してA船引船列を構成し、A船及びB船にえい航船及び被えい航船の形象物を掲げ、航海士Aが、14時~18時の単独の船橋当直に就き、針路約239°(真方位)及び対地速力約5.8ノット(kn)で自動操舵により慶良間列島北方沖を航行した。
 航海士Aは、レーダーで右舷前方2M付近にC船を探知し、C船がA船引船列を避けてくれるものと思い、C船の動きを見守りながら針路及び速力を保持して航行した。
 航海士Aは、C船が針路及び速力を変えずにA船の右舷正横0.25M付近に接近し、A船引船列の方ではもはやC船を避航することができなかったので、C船に対して汽笛で短音を連続して吹鳴した。
 A船引船列は、汽笛信号を行いながら針路及び速力を保持して航行中、平成22年10月4日15時00分ごろ、A船引船列のえい航索のうち、‘B船の船首から出していた錨鎖’(以下「本件錨鎖」という。)とC船とが衝突し、続いてB船の右舷船首部とC船の船首部とが衝突した。
 C船は、船長Cほか1人が乗り組み、夜間のまぐろ漁を終え、沖縄県糸満市糸満漁港に向けて帰途につき、船長Cが、単独の船橋当直に就き、レーダーを作動させ、対地速力約7.5knで慶良間列島北方沖を自動操舵により南進した。
 船長Cは、C船の船舶所有者から電話がかかってきたので、操舵室を離れて通話を始め、電話を切ったのちに洗い物を行い、見張りを行っていなかったので、左舷前方から接近するA船引船列に気付かずに航行した。
 船長Cが洗い物をしていたとき、C船と本件錨鎖とが衝突した。
 A船引船列とC船は、互いに船名及び損傷状況などを確認したのち、A船引船列が沖縄県宮古市平良港へ向かい、C船が糸満漁港へ向かった。
原因  本事故は、慶良間列島北方沖において、A船引船列が南西進中、C船が南進中、航海士Aが、C船がA船引船列を避航してくれるものと思い込み、針路及び速力を保持して航行し、また、船長Cが、操舵室から離れ、見張りを行っていなかったため、C船と本件錨鎖とが衝突したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。