
| 報告書番号 | MA2011-12 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2011年06月09日 |
| 事故等種類 | 乗揚 |
| 事故等名 | 貨物船ふくよし丸乗揚 |
| 発生場所 | 熊本県八代市八代港の南島南西方沖 八代港防波堤灯台から真方位304°1,220m付近 |
| 管轄部署 | 長崎事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 貨物船 |
| 総トン数 | 100~200t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2011年12月16日 |
| 概要 | 本船は、船長ほか3人が乗り組み、鋼材約600tを積載し、船首約2.60m、船尾約3.70mの喫水で八代港に入港するため、船長が手動操舵に就き、八代港内の大築島北方沖を約8ノットの速力で南進し、いつものように大築島の南方を迂回して八代港の堀下げ済水路に入り、同水路を北進して同港に入港することにしていた。 船長は、日没となったので明るいうちに八代港公共岸壁に着岸しようと思い、同港内にある三ツ子島のうち、最南端の南島の南西方沖を通過すれば約30分の時間短縮となることから、南島の南西方沖を通過することにし、海図W1243(八代港)で南島南西方沖の水深を確認した。 船長は、南島南西方沖の水深が浅いことを知ったが、それまで八代港に出入港するフェリーが南島南西方沖を通過しているのを何度も見掛けたことがあり、本船でも過去に1~2度南島南西方沖を通過したことがあったことから、潮汐表で潮汐を確認したところ、低潮時ではあったものの、潮高が110㎝以上であるので、水深と喫水の関係から南島南西方沖を通過できると思い、南島西方付近に差し掛かったとき、南島南西方沖に向けて左転した。 本船は、約120°(真方位)の針路で八代港内の造船所を船首目標として航行中、平成23年6月9日19時40分ごろ、南島南西方200m付近の浅所に乗り揚げた。 本船は、間もなく離礁し、浸水がなく、自力航行ができたので、八代港公共岸壁に着岸した。 |
| 原因 | 本事故は、日没後の薄明時、本船が、低潮時の八代港南島南西方沖を南東進中、船長が、水深が浅い南島南西方沖を航行したため、南島南西方沖の浅所に乗り揚げたことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。