
| 報告書番号 | MA2011-12 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2011年07月21日 |
| 事故等種類 | 衝突(単) |
| 事故等名 | セメント運搬船第十六北扇丸漁船無双丸漁船無双丸衝突(漁具) |
| 発生場所 | 大分県津久見市津久見港篦島北方沖 津久見港西防波堤西灯台から真方位027°940m付近 |
| 管轄部署 | 門司事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 貨物船:漁船:漁船 |
| 総トン数 | 500~1600t未満:5t未満:5t未満:5t未満:5t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2011年12月16日 |
| 概要 | A船は、船長Aほか5人が乗り組み、津久見港内の岸壁で積み荷役中、荷役機械が不調となったので荷役を中止し、錨泊して荷役機械を修理するため、平成23年7月21日09時15分ごろ出航し、船長Aが手動操舵に就き、機関長を機関操縦盤に、一等航海士及び乗組員2人を船首配置に就けて港外に向かった。 船長Aは、09時20分ごろ、針路約080°(真方位)及び対地速力約4ノットで航行中、船首方に停泊中の貨物船1隻と漁船3隻を視認したが、機関長と錨泊場所についての相談を行っていたので、双眼鏡で同漁船の操業状況を確認せずに航行した。 船長Aは、篦島北方沖にいるB船とC船とが船団を組んでいることに気付かず、B船及びC船間に向けて東進していたところ、左舷前方のC船が黄色回転灯を点灯しているのを視認した。 船長Aは、一等航海士から船首付近に漁網があるとの報告を受け、ほぼ同時に前方の漁船の黄色回転灯と海面に浮いていた漁網の浮子(黄色)が見えたので、左舵一杯をとって避けようとしたが、09時30分ごろ、篦島北方沖において、A船と‘B船及びC船間に投入していた漁網’(以下「本件漁具」という。)とが衝突した。 船長Aは、A船の左回頭が始まった頃、可変ピッチプロペラの翼角を0°とした。 B船(網船)、C船(網船)、D船(探索船、漁労長が乗船)及びE船(運搬船)の4隻は、各船に船長が1人で乗り組み、船団(以下「D船団」という。)を構成して二そう船びき網漁の操業を行うため、D船が同港内で魚群の探索を始めた。 B船及びC船は、D船が魚群を探知した篦島北方沖に向かい、C船がB船の北側に占位して両船が船首を北東方に向け、09時05分ごろ約100mの船間距離をとって両船から本件漁具の投入を開始した。 船長Bは、本件漁具に向けて接近して来るA船に気付き、A船に対して大声で叫びながら手を振って本件漁具を避けるように注意を喚起し、また、船長Cは、投網作業の補助のためにC船に横付けしていたD船の船長DがC船に移乗していたので、共にA船に対して大声で叫びながら手を振ったが、09時30分ごろA船が本件漁具に衝突した。 A船は、津久見港外に錨泊し、D船団は、本件漁具を揚収したのちに津久見港内の定係地に帰港した。 |
| 原因 | 本事故は、津久見港篦島北方沖において、A船が東進中、B船及びC船が投網作業中、船長Aが適切な見張りを行っていなかったため、B船及びC船が船団を組んで操業していることに気付かずに航行し、A船と本件漁具とが衝突したことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。