
| 報告書番号 | MA2011-12 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2011年06月15日 |
| 事故等種類 | 施設等損傷 |
| 事故等名 | 自動車専用船ダイハツ丸漁船蛭子丸漁具損傷 |
| 発生場所 | 大分県宇佐市長洲港北方沖 豊前長洲港導流堤灯台から真方位353°6.3海里付近 |
| 管轄部署 | 門司事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 貨物船:漁船 |
| 総トン数 | 3000~5000t未満:5t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2011年12月16日 |
| 概要 | A船は、船長A及び航海士Aほか7人が乗り組み、長洲港北方沖を対地針路約055°(真方位)及び対地速力約15.8ノットで航行中、船橋当直中の航海士Aが、操舵室前面の中央で立って見張りを行っていたところ、右舷前方500m付近にB船を含む漁船3隻を視認し、左舷前方に漁具の標識であるボンデン(以下「本件ボンデン」という。)を視認した。 航海士Aは、本件ボンデンと漁船との距離が離れていたので、本件ボンデンは右舷前方の漁船のものではないと思い、右舵をとって本件ボンデンを左舷側に約50m隔てて通過したとき、平成23年6月15日11時50分ごろ本件ボンデンから連なっていたB船の流し網を切断した。 航海士Aは、流し網があることに気付かなかったので、本件ボンデンがA船の船尾を通過したのを確認して元の針路に戻し、目的地の愛媛県松山市松山港に向けて航行を続けた。 B船は、船長Bが1人で乗り組み、長洲港北方沖においてさわら流し網漁を操業し、当日3回目の操業で旗竿を付けた本件ボンデンと流し網を東方に向けて投入中、A船がB船の流し網の上を横切るのを目撃し、漁業協同組合に通報した。 A船は、15日16時40分ごろ松山港に入港した際、会社からの電話連絡により流し網を切断した事実を知らされた。 |
| 原因 | 本事故は、長洲港北方沖において、A船が北東進中、B船が流し網を投入中、航海士Aが、本件ボンデンとB船との間の流し網の上を通過したため、発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。