
| 報告書番号 | MA2011-12 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2011年05月09日 |
| 事故等種類 | 衝突 |
| 事故等名 | 押船第二厚栄丸バージ第三厚栄号漁船第十三松栄丸衝突 |
| 発生場所 | 山口県下関市小瀬戸西口の北西方沖 下関市彦島所在の彦島大橋橋梁灯(C1灯)から真方位312°750m付近 |
| 管轄部署 | 門司事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 引船・押船:非自航船:漁船 |
| 総トン数 | 200~500t未満:1600~3000t未満:20~100t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2011年12月16日 |
| 概要 | A船は、船長Aほか4人が乗り組み、無人のB船にA船の船首部を結合してA船押船列を構成し、時間調整のため、平成23年5月7日19時10分ごろ、下関市小瀬戸の西口に架かる彦島大橋の北西方750m付近においてB船の左舷錨を投入し、錨鎖4節を使用して錨泊した。 A船押船列は、翌8日は休日として錨泊を続け、夜間、A船及びB船のマストに錨泊灯を表示したほか、A船の船首尾に作業灯各1個とB船の甲板上に8個の作業灯を点灯した。 船長Aは、気象情報を入手していなかったので濃霧注意報が発表されていることを知らず、視界が良くて天気が悪くなる様子がなく、灯火を点灯しているので航行船が錨泊船を避けてくれるものと思い、20時00分ごろ、当直者を配置せずに乗組員全員を休息させ、自身も自室で休息した。 A船押船列は、当直者を配置していなかったので、霧のために視界制限状態となったことに気付かず、視界制限状態における音響信号を行わずに錨泊を続けた。 船長Aは、「ドーン」という音と衝撃で目が覚めて昇橋したところ、A船の付近にいるC船を認めた。 C船は、船長Cほか9人が乗り組み、9日00時00分ごろ下関市下関漁港を出港し、霧のために視界制限状態となった小瀬戸を二そう引き漁を操業する僚船(以下「僚船D」という。)と共に西進して下関市六連島沖に向かった。 船長Cは、操舵装置と左舷側にあるレーダーの間に立ち、一等航海士を手動操舵に就け、航海灯を表示し、霧中信号を行わず、時々、0.25海里レンジとしたレーダーと右舷側にあるGPSプロッターを見ながら約4~5ノット(kn)の対地速力で僚船Dの前方を航行した。 船長Cは、視程約50mとなった中で後続する僚船Dの動静にも気を付けながら小瀬戸を航行し、彦島大橋を通過する頃にレーダーで小瀬戸西口沖に約4~5隻の錨泊船がいることを確認して北西進した。 船長Cは、その後は目視のみによる見張りを行い、レーダーを見ていなかったので、前路にA船押船列がいることに気付かずに航行中、前方約50mにA船押船列の灯火が見えたので、急いで後進一杯を指示したが、00時15分ごろC船の船首部とB船の左舷後部とが衝突した。 衝突後、C船は、B船に横付けし、船長A及び船長Cが互いの損傷状況などの確認を行ったものの、海上保安庁への通報は行わなかった。 C船は、航行に支障がなかったので漁場に向けて航行し、A船押船列は、09時ごろ抜錨して目的地の福井県坂井市三国港に向かった。 |
| 原因 | 本事故は、夜間、濃霧注意報が発表された状況下、視程約50mの視界制限状態となった小瀬戸西口沖において、A船押船列が錨泊中、C船が北西進中、船長Aが当直者を配置せず、また、船長Cがレーダーによる適切な見張りを行っていなかったため、B船とC船とが衝突したことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。