JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2011-12
発生年月日 2011年03月31日
事故等種類 乗揚
事故等名 引船第35常栄丸台船Y25乗揚
発生場所 大分県姫島村姫島港の防波堤 姫島港東防波堤灯台から真方位056°450m付近
管轄部署 門司事務所
人の死傷
船舶種類 引船・押船:非自航船
総トン数 100~200t未満:500~1600t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2011年12月16日
概要 A船は、船長及び一等航海士ほか3人が乗り組み、長さ約20mのワイヤ及び約100mのロープをつないだえい航索で空船のB船を引いてA船引船列を構成し、大分県国東半島の東方約1~1.5海里(M)沖を姫島水道の東口に向けて北進した。
 一等航海士は、平成23年3月31日02時00分ごろ、単独の船橋当直に就き、約5ノットの速力で自動操舵により姫島水道の東口に向けて北西進中、同水道の東口に差し掛かった頃、船橋前部中央で椅子に腰を掛け、下を向いて携帯電話でメールの送受信及びゲームを始めたので、同水道の中央付近に向ける予定変針場所に達したことに気付かずに航行した。
 A船引船列は、予定変針場所を通過して姫島南西部にある姫島港付近に向けて北西進を続け、一等航海士が、その後も携帯電話の操作を続けていたので、姫島南西岸に向かっていることに気付かずに航行した。
 一等航海士は、顔を上げて前方を見たとき、船首方近距離に‘姫島港の防波堤の消波ブロック’(以下「本件消波ブロック」という。)を視認したので、直ちにA船の機関を停止したところ、えい航していたB船が後方から接近してA船の船尾に接触し、A船が前方へ押し出されて本件消波ブロックに乗り揚げた。
 A船引船列は、A船が自力で離礁し、浸水がなく、機関等に異常がなかったので、自力航行して目的地の関門港下関区に向かった。
原因  本事故は、夜間、A船引船列が、姫島水道の東口を自動操舵により北西進中、一等航海士が、携帯電話の操作を行っていたため、予定変針場所に達したことに気付かず、同場所を通過して姫島南西部にある姫島港付近に向けて航行し、A船が本件消波ブロックに乗り揚げたことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。