
| 報告書番号 | MA2011-12 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2011年06月08日 |
| 事故等種類 | 衝突(単) |
| 事故等名 | 漁船第二十五友盛丸漁船第三十八霧島丸衝突(錨索) |
| 発生場所 | 福岡県宗像市沖ノ島北北東方沖 沖ノ島灯台から真方位033°19.4海里(M)付近 |
| 管轄部署 | 門司事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 漁船:漁船 |
| 総トン数 | 5~20t未満:5~20t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2011年12月16日 |
| 概要 | A船は、船長Aほか1人が乗り組み、平成23年6月8日16時00分ごろ、沖ノ島北北東方沖において、船首からパラシュート型アンカー(以下「パラアンカー」という。)を入れ、長さ約120mの錨索を出して漂泊し、船長Aが、目視及びレーダーにより周囲に船舶を認めなかったので、夜間のいか一本釣り漁に備え、甲板員と共に船室で仮眠した。 A船は、船首を南西に向けて漂泊中、船長Aが、他船の機関音を聞いて急いで甲板上に出たところ、船首方100m付近を北西進中のB船を視認したが、16時35分ごろ、沖ノ島灯台から真方位033°19.4M付近において、A船の船首方100m付近の錨索の先端部分とB船とが衝突した。 A船は、B船が錨索を引っ掛けた状態で航行を続けたことから、B船に引かれ始めたので、船長Aが汽笛を何回も鳴らしたが、約15分間航行したのちにようやくB船が停船した。 B船は、船長Bほか1人が乗り組み、船長Bが、椅子に腰を掛けて単独で当直に当たり、沖ノ島北東方沖を約8~9ノットの対地速力で自動操舵により、いか一本釣り漁の漁場に向けて北西進中、16時15分ごろ、レーダーにより船首方3M付近にA船を探知した。 船長Bは、A船のレーダー映像が正船首付近から移動しないので、椅子に腰を掛けた状態で注意して同映像を見ていたところ、16時20分ごろ居眠りに陥った。 船長Bは、居眠りしていたので、漂泊中のA船の船首方に向いて航行していることに気付かず、B船とA船の錨索とが衝突した。 船長Bは、16時50分ごろ目が覚めてレーダーを見たところ、A船の映像が見当たらず、B船の船尾方にA船を視認したので直ちに停船し、B船とA船の錨索とが衝突したことを知った。 A船は、錨索を外すために機関を始動してB船に接近したところ、錨索がA船のプロペラ軸に絡んで航行不能となり、B船にえい航されて山口県下関市特牛漁港に帰港した。 |
| 原因 | 本事故は、沖ノ島北北東方沖において、A船が漂泊中、B船が北西進中、船長Bが、居眠りに陥ったため、A船の船首方近距離を通過する態勢で航行し、A船の錨索とB船とが衝突したことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。