JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2011-12
発生年月日 2011年07月24日
事故等種類 衝突(単)
事故等名 モーターボート幸生丸衝突(防波堤)
発生場所 関門港若松第5区 福岡県北九州市若松区所在の若松洞海湾口防波堤灯台から真方位247°30m付近
管轄部署 門司事務所
人の死傷 負傷
船舶種類 プレジャーボート
総トン数 5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2011年12月16日
概要  本船は、船長1人が乗り組み、同乗者4人を乗せ、山口県下関市蓋井島付近での釣りを終え、平成23年7月23日23時00分ごろ、船長が手動操舵により操船に当たり、マスト灯、両舷灯及び船尾灯を表示し、関門港小倉区の定係地に向けて帰途についた。
 船長は、夜間航海が初めてであったので、昼間は約18ノット(kn)の速力(対地速力、以下同じ。)で航行していたものの、用心して約5knの速力で同港若松第5区を南東進した。
 船長は、昼間に洞海湾口付近を数回航行したことがあったので、若松洞海湾口防波堤(以下「洞海湾口防波堤」という。)があることを知っており、また、夕方に航行した際、洞海湾口防波堤の北東端にある若松洞海湾口防波堤灯台(以下「防波堤灯台」という。)が赤色の灯光で数秒ごとに点灯しているのを覚えていた。
 船長は、操舵室天井の開口部から頭部を出して屋根に設けた見張り用の窓(以下「見張り窓」という。)から見張りを行い、防波堤灯台の赤光が右舷前方に見えるものと思い、同赤光が工場群の灯火に紛れているのではないかと右舷前方に注意を向けて探していたものの、視認することができなかった。
 船長は、前方約20~30mに釣り人の姿が見えたので洞海湾口防波堤があることに気付き、機関を後進にかけたが、24日00時10分ごろ、洞海湾口防波堤の先端から約30mのところに衝突し、前部甲板で座っていた同乗者4人のうち2人が負傷した。
 船長は、00時20分ごろ海上保安庁に118番通報して救助を要請した。
 本船は、巡視艇に伴走され、自力航行して定係地に戻り、負傷者が救急車で病院に搬送された。
原因 本事故は、夜間、本船が、関門港若松第5区の洞海湾口付近を南東進中、船長が、GPSプロッターを活用するなどして船位を確認していなかったため、洞海湾口防波堤に向かっていることに気付かずに航行し、同防波堤に衝突したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 負傷:2人(同乗者)
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。