JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2011-12
発生年月日 2011年07月08日
事故等種類 沈没
事故等名 漁船宝丸沈没
発生場所 福岡県北九州市門司区部埼南方沖 部埼灯台から真方位171°900m付近
管轄部署 門司事務所
人の死傷
船舶種類 漁船
総トン数 5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2011年12月16日
概要  本船は、船長及び甲板員1人が乗り組み、部埼南方沖から門司区青浜沖にかけてたこ籠漁を操業し、船長が操舵室後方の操縦席で操船を行い、船首を北に向けて機関を後進にかけ、低速力で南進しながら甲板員が右舷船首部からたこ籠の投入を始めた。
 船長は、青浜沖の2か所に定置網が設置されていることを知っていたので、日頃から定置網に近づかないようにしてたこ籠を投入していたが、たこ籠の投入予定場所に他の漁船が先にたこ籠を投入していたので、他船が投入したたこ籠よりも定置網寄りに投入した。
 船長は、平成23年7月8日07時50分ごろ、正船尾100m付近に定置網の浮き及び索が見えたので、定置網に接近しないようにするために後進しながら右舵をとって船尾を左に振った。
 本船は、船尾を大きく左に振って船尾が東方(沖側)に向いたとき、右舷船首部から投入していたたこ籠漁の漁具が船底に入り、プロペラ及びプロペラ軸に幹縄やたこ籠などが絡んで機関が停止し、航行不能となった。
 甲板員は、携帯電話で僚船に救助を依頼した。
 本船は、船尾船底部のプロペラ軸受の付け根部分に生じた破口から浸水し、08時30分ごろ、部埼灯台から真方位171°900m付近において、船首の一部を海面上に出した状態で沈没した。
 船長及び甲板員は、沈没前に海に飛び込み、間もなく僚船に救助された。
 本船は、作業船により門司区柄杓田漁港にえい航された。
原因  本事故は、本船が、部埼南方沖において、機関を後進にかけてたこ籠を投入しながら南進中、船長が、定置網に接近しないように右舵をとって船尾を左に振った際、プロペラ及びプロペラ軸に幹縄やたこ籠などが絡み、船尾船底部のプロペラ軸受の付け根部分の船底外板に破口を生じたため、船内に浸水して沈没したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。