JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2010-1
発生年月日 2009年01月15日
事故等種類 乗揚
事故等名 油送船第二十八旭丸乗揚
発生場所 熊本県蔵々ノ瀬戸 戸馳島灯台から真方位306°370m付近
管轄部署 長崎事務所
人の死傷
船舶種類 タンカー
総トン数 500~1600t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2010年01月29日
概要  油送船第二十八旭(あさひ)丸は、船長ほか6人が乗り組み、熊本県蔵々ノ瀬戸を北進中、平成21年1月15日15時36分ごろ、網取瀬(浅瀬)に乗り揚げた。
 同船には、船底にき裂及び擦過傷が生じたが、死傷者はいなかった。
原因  本事故は、本船が、蔵々ノ瀬戸南口付近を西灯浮標の西側の蔵々ノ瀬戸中央部に向けて北進中、西灯浮標の西側にいた漁船Aと西灯浮標の間に向けて航行していたところ、漁船Aが西灯浮標側に移動するのを認めた際、西灯浮標の東側に向けて右転して航行したため、浅瀬に乗り揚げたことにより発生したものと考えられる。
 本船が西灯浮標の東側に向けて右転して航行したのは、船長が、漁船Aを避けようとしたことによるものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。