JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2011-12
発生年月日 2011年06月25日
事故等種類 乗揚
事故等名 モーターボート雷切乗揚
発生場所 福岡県新宮町新宮漁港沖の離岸堤 福岡県福岡市所在の奈多港沖防波堤南灯台から真方位046°1.8海里(M)付近
管轄部署 門司事務所
人の死傷
船舶種類 プレジャーボート
総トン数 5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2011年12月16日
概要 本船は、船長が操縦し、新宮漁港東部の北方約100~150m沖の東西方向7か所に消波ブロックを積み上げて築造された離岸堤付近において、ウェイクボードに乗った友人(以下「ウェイクボーダー」という。)を引いて遊走を始めた。
 船長は、西端の離岸堤(以下「本件離岸堤」という。)の北方沖をこれに沿って遊走していたところ、平成23年6月25日13時57分ごろ、本件離岸堤の北方約7~8m沖でウェイクボーダーが転倒し、同ボーダーが引いていたロープ(以下「トーイングロープ」という。)を放したので、本船をゆっくりと右旋回させながらウェイクボーダーに接近した。
 船長は、本船の左舷側からウェイクボーダーにトーイングロープを渡すため、同ボーダーに接近したところで本船の船首を西方に向け、機関を中立として本件離岸堤付近で漂泊したとき、突然、風が強くなり、右舷側から波高が約1~2mの波を受けた。
 本船は、波によって本件離岸堤に打ち寄せられ、14時00分ごろ、奈多港沖防波堤南灯台から真方位046°1.8M付近の本件離岸堤に乗り揚げた。
 船長は、船首船底部の破口からの浸水を認めたので本船から本件離岸堤に上がり、また、ウェイクボーダーも本件離岸堤に上がった。
 船長は、携帯電話で海上保安庁に118番通報をして救助を要請し、15時00分ごろ、来援した消防署のゴムボートにウェイクボーダーと共に救助された。
 本船は、17時00分ごろ、地元漁船により福岡県福津市のマリーナにえい航された。
原因  本事故は、本船が、新宮漁港東部の本件離岸堤の北方沖をウェイクボーダーを引いて遊走中、船長が、本件離岸堤付近で転倒したウェイクボーダーに接近して漂泊した際、波高約1~2mの波を受けたため、本件離岸堤に打ち寄せられ、同離岸堤に乗り揚げたことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。