
| 報告書番号 | MA2011-12 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2011年06月25日 |
| 事故等種類 | 乗揚 |
| 事故等名 | モーターボート雷切乗揚 |
| 発生場所 | 福岡県新宮町新宮漁港沖の離岸堤 福岡県福岡市所在の奈多港沖防波堤南灯台から真方位046°1.8海里(M)付近 |
| 管轄部署 | 門司事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | プレジャーボート |
| 総トン数 | 5t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2011年12月16日 |
| 概要 | 本船は、船長が操縦し、新宮漁港東部の北方約100~150m沖の東西方向7か所に消波ブロックを積み上げて築造された離岸堤付近において、ウェイクボードに乗った友人(以下「ウェイクボーダー」という。)を引いて遊走を始めた。 船長は、西端の離岸堤(以下「本件離岸堤」という。)の北方沖をこれに沿って遊走していたところ、平成23年6月25日13時57分ごろ、本件離岸堤の北方約7~8m沖でウェイクボーダーが転倒し、同ボーダーが引いていたロープ(以下「トーイングロープ」という。)を放したので、本船をゆっくりと右旋回させながらウェイクボーダーに接近した。 船長は、本船の左舷側からウェイクボーダーにトーイングロープを渡すため、同ボーダーに接近したところで本船の船首を西方に向け、機関を中立として本件離岸堤付近で漂泊したとき、突然、風が強くなり、右舷側から波高が約1~2mの波を受けた。 本船は、波によって本件離岸堤に打ち寄せられ、14時00分ごろ、奈多港沖防波堤南灯台から真方位046°1.8M付近の本件離岸堤に乗り揚げた。 船長は、船首船底部の破口からの浸水を認めたので本船から本件離岸堤に上がり、また、ウェイクボーダーも本件離岸堤に上がった。 船長は、携帯電話で海上保安庁に118番通報をして救助を要請し、15時00分ごろ、来援した消防署のゴムボートにウェイクボーダーと共に救助された。 本船は、17時00分ごろ、地元漁船により福岡県福津市のマリーナにえい航された。 |
| 原因 | 本事故は、本船が、新宮漁港東部の本件離岸堤の北方沖をウェイクボーダーを引いて遊走中、船長が、本件離岸堤付近で転倒したウェイクボーダーに接近して漂泊した際、波高約1~2mの波を受けたため、本件離岸堤に打ち寄せられ、同離岸堤に乗り揚げたことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。