JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2011-12
発生年月日 2011年02月20日
事故等種類 転覆
事故等名 引船海盛丸浚渫船修栄3号転覆
発生場所 山口県山陽小野田市本山岬南方沖  山口県宇部市所在の本山灯標から真方位268°4.3海里(M)付近
管轄部署 門司事務所
人の死傷
船舶種類 引船・押船:作業船
総トン数 5~20t未満:20~100t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2011年12月16日
概要 A船は、船長Aほか1人が乗り組み、B船をえい航して引船列(以下「A船引船列」という。)を構成し、関門航路の潮待ちのため、本山岬南方沖を約5.0ノットの速力で手動操舵により小野田港に向けて北進した。
 船長Aは、B船甲板の破口箇所が修理されたこと、及びB船の乾舷が少なかったのでB船の甲板に波がかぶらないよう低速でえい航することを船舶所有者Aの担当者から聞いていたので、出港前に甲板上のマンホールが閉まっていることを確認し、航行中に海水が甲板に上がらないよう低速でえい航しながら、B船の状態を監視していた。
 船長Aは、平成23年2月20日19時30分ごろ、本山灯標から真方位268°4.3M付近において、B船の白色の簡易標識灯が見えなくなったので、A船を停止してB船に向けて探照灯を照らしたところ、転覆しているB船を発見した。
 船長Aは、会社経由で海上保安庁に連絡したのち、A船引船列を本山岬付近に移動させて漂泊し、翌21日09時00分ごろ、来援したサルベージ船にB船を引き渡してA船を山口県宇部市宇部港に入港させた。
 B船は、翌22日沈没し、サルベージ船によって引き揚げられたのち、右舷船首船底部に見つかった直径約1~2cmの破口が仮修理され、25日19時30分ごろ、造船所の引船に引き渡された。
 B船は、造船所の引船にえい航されて山口県下松市の造船所に向かったが、航行開始から約1時間後、船尾左舷側の空所に浸水したので、排水作業を行いながら航行し、翌26日早朝に造船所に到着した。
原因 本事故は、夜間、A船引船列が、本山岬南方沖を北進中、B船が右舷船首船底部の破口箇所などから空所区画に浸水したため、転覆したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。