
| 報告書番号 | MA2011-12 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2011年05月27日 |
| 事故等種類 | 衝突 |
| 事故等名 | ケミカルタンカー第八光輝丸漁船勇漁丸衝突 |
| 発生場所 | 香川県小豆島町地蔵埼南東方沖 地蔵埼灯台から真方位140°1,100m付近 |
| 管轄部署 | 広島事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | タンカー:漁船 |
| 総トン数 | 200~500t未満:5t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2011年12月16日 |
| 概要 | ケミカルタンカー第八光輝丸は、船長ほか4人が乗り組み、地蔵埼南東方沖を西進中、漁船勇漁丸は、船長が1人で乗り組み、トロールによる漁ろうに従事して南進中、平成23年5月27日13時36分ごろ両船が衝突した。 第八光輝丸は、船首部に擦過傷を生じ、勇漁丸は、左舷後部に破口を生じて転覆したが、両船に死傷者はいなかった。 |
| 原因 | 本事故は、地蔵埼南東方沖において、A船が西進中、B船がトロールによる漁ろうに従事して南方に向けて航行中、船長Aが、適切な見張りを行っていなかったため、B船に気付かずに航行し、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。 船長Aが適切な見張りを行っていなかったのは、船橋当直交替時の引継ぎにより前路には他船がいないものと思い込んだことによるものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。