JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2011-12
発生年月日 2011年03月10日
事故等種類 衝突
事故等名 小型兼用船栄昇丸交通船第5おき衝突
発生場所 島根県隠岐の島町西郷港  西郷港沖防波堤南灯台から真方位287°850m付近
管轄部署 広島事務所
人の死傷
船舶種類 その他:旅客船
総トン数 5t未満:5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2011年12月16日
概要  A船は、船長Aが1人で乗り組み、平成23年3月10日09時07分ごろ、西郷港内の西郷大橋北東方約400mの係留地(以下「A船係留地」という。)を発し、同大橋付近を同大橋橋梁灯の右側端灯に向首する針路約232°(真方位、以下同じ。)及び対地速力約9.0ノットで手動操舵により、A船係留地の西方約1,300mにある造船所に向けて航行した。
 船長Aは、A船係留地を発した後、立った姿勢で操船を行っていたが、西郷大橋北側にある古城ヶ鼻の西方が見通せなかったので、同鼻の陰から現れる船舶がいないか同鼻付近のみを見ており、A船の左舷船首方に接近してくるB船に気付いていなかった。
 船長Aは、右舷船首方の古城ヶ鼻付近のみを見ながら南西進中、09時10分ごろ、A船の船首部とB船の船尾部とが衝突し、直ちに機関を停止した。
 B船は、船長Bが1人で乗り組み、西郷港沖防波堤の工事現場を巡視したのち、09時05分ごろ西郷大橋付近を針路約284°及び約10㎞/hの対地速力で手動操舵により、同防波堤南端から西方約1,000mにある古城ヶ鼻の専用岸壁(以下「古城ヶ鼻岸壁」という。)に向けて航行した。
 船長Bは、船尾に腰を掛け、船外機のスロットルグリップを左手で持った姿勢で操船を行っていたところ、古城ヶ鼻岸壁が近くなってきたので、古城ヶ鼻岸壁の係留場所に向首して航行することに気を取られ、右舷正横から接近しているA船に気付いていなかった。
 船長Bは、古城ヶ鼻岸壁の係留場所のみを見ながら西進中、A船の機関音に気付き、右舷後方至近にA船を初認したと同時にA船と衝突した。
原因  本事故は、西郷港の西郷大橋付近において、A船が南西進中、B船が西進中、両船が適切な見張りを行っていなかったため、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。