JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2011-12
発生年月日 2011年02月27日
事故等種類 死傷等
事故等名 漁船福隆丸乗組員死亡
発生場所 不明(京都府京丹後市浅茂川漁港沖)
管轄部署 神戸事務所
人の死傷 死亡
船舶種類 漁船
総トン数 5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2011年12月16日
概要  本船は、船長が1人で乗り組み、平成23年2月27日浅茂川漁港沖において、錨泊しながら一本釣り漁を行い、10時00分ごろ、操舵室左舷側側壁に設置されたウインチローラー(以下「ローラー」という。)を使用して錨の引揚げ作業を行っているところを僚船の船長に目撃された。
 漁を終えて帰港途中の僚船の船長は、本船が移動しないので不審に思い、13時40分ごろ浅茂川港東第2防波堤灯台から真方位349°4.2海里付近において、本船に移乗したところ、船長がローラーの後方でうつ伏せで倒れているところを認め、既に息をしておらず、体が硬くなっていたので所属の漁業協同組合を通じて海上保安庁に救助を要請した。
 船長は、病院に搬送され、15時35分ごろ死亡が確認された。死因は胸部打撲骨折による窒息死と検案された。また、左腕の3か所が骨折していた。
原因  本事故は、本船が、浅茂川漁港沖において揚錨作業中、船長が、左手をローラーと錨索の間に巻き込まれたため、発生したものと考えられる。
死傷者数 死亡:1人(船長)
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。