JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2011-12
発生年月日 2010年09月30日
事故等種類 衝突
事故等名 砂利運搬船第十一金栄丸漁船住吉丸衝突
発生場所 兵庫県明石市江井ヶ島港南西方沖  江井ヶ島港西防波堤灯台から真方位225°3.6海里(M)付近
管轄部署 神戸事務所
人の死傷 負傷
船舶種類 貨物船:漁船
総トン数 200~500t未満:5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2011年12月16日
概要  A船は、船長ほか2人が乗り組み、明石海峡を通過した後、レーダーを1.5Mレンジとし、西進を続け、江井ヶ島港南方沖のカンタマ南灯浮標付近を兵庫県家島に向けて針路約280~290°(真方位、以下同じ。)、約11ノット(kn)(対地速力、以下同じ。)の速力で自動操舵により航行した。
 船長Aは、単独の船橋当直に就き、カンタマ南灯浮標を通過後、操舵室の椅子に腰を掛けて検査関係の書類に注意を向けていたところ、平成22年9月30日10時30分ごろA船の船首部とB船とが衝突した。
 A船は、落水した船長Bを救助した。
 B船は、船長Bが1人で乗り組み、兵庫県淡路島北西方にある播磨灘北航路第10号灯浮標東方沖で底引き網を投網し、10時00分ごろカンタマ南灯浮標に向け、針路約100°及び速力約1.0knでえい網を始めた。
 船長Bは、雨と風が強くなり、船首方のカンタマ南灯浮標や右舷前方の高蔵瀬東灯浮標が見えにくくなってきたので操業を打ち切ることとし、10時20分ごろ操舵室を出て後部甲板に設備された右舷側のネットローラーを作動させて揚網を開始した。
 B船は、潮流と風の影響によって播磨灘北航路第10号灯浮標に向首する態勢となって揚網を続けた。
 船長Bは、えい網索のチェーン部が揚がってきたので、えい網索の巻取りを左舷側のネットローラーに取り替える作業のために船尾部に移動したとき、船尾方約50mのところにA船の船首部を視認し、避航を促すつもりでステンレス製の棒で横ローラーを数回叩いたが、B船の右舷船尾部とA船とが衝突した。
 船長Bは、衝突の衝撃により、海に投げ出されたがA船に救助され、B船は転覆したが、僚船によって淡路島の係留地にえい航された。
 船長Bは、頸椎及び腰椎捻挫を負った。
原因  本事故は、江井ヶ島港南西方沖において、A船が西北西進中、B船が揚網作業中、船長Aが見張りを行わず、また、船長Bが適切な見張りを行っていなかったため、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 負傷:1人(住吉丸船長)
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。