
| 報告書番号 | MA2011-12 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2010年09月24日 |
| 事故等種類 | 浸水 |
| 事故等名 | ヨットシルフィード浸水 |
| 発生場所 | 神奈川県三浦市剱埼南南東方沖 剱埼灯台から真方位158°3.1海里付近 |
| 管轄部署 | 横浜事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | プレジャーボート |
| 総トン数 | 5t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2011年12月16日 |
| 概要 | 本船は、船長ほか6人が乗り組み、剱埼南南東方沖を機走によって約1~3ノットの速力で神奈川県横浜市の所属マリーナに向けて北進中、平成22年9月24日12時00分ごろ、船長が、船室のビルジ量が増加していることに気付いた。 乗組員Aは、ビルジポンプにより排水作業を行ったが浸水量に追いつかず、他の乗組員と共にバケツ等でくみ出しを行った。 船長は、船底弁等の点検を行ったが浸水箇所を発見できず、所属マリーナ及び海上保安庁に通報を行った。 本船は、付近航行中のタグボートにえい航され、三浦市三崎港に入港して上架したところ、右舷船首部水面下の外板に層間剥離が発見された。 本事故後の船長の考察は、次のとおりであった。 (1) 波浪衝撃等により、船底外板積層材間の接着力の弱い部分に層間剥離が生じ、剥離範囲が拡大して船殻の剛性が低下し、船殻歪みが大きくなって船殻の強度部材の接合部(以下「メバリ」という。)に亀裂が入り、強度部材の縦強度が低下したことで船体が大きくたわみ、外板に亀裂が発生した。 (2) 本船船室の船首部両舷の強度部材のメバリと外板と内装部材のメバリの船首尾方向の亀裂は、本船が、舷高なタグボートによるえい航中に発生した。 |
| 原因 | 本事故は、本船が、剱埼南南東方沖において北進中、右舷船首部水面下外板に層間剥離が生じたため、同箇所の亀裂から浸水したことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。