JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2011-12
発生年月日 2010年09月24日
事故等種類 浸水
事故等名 ヨットシルフィード浸水
発生場所 神奈川県三浦市剱埼南南東方沖 剱埼灯台から真方位158°3.1海里付近
管轄部署 横浜事務所
人の死傷
船舶種類 プレジャーボート
総トン数 5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2011年12月16日
概要  本船は、船長ほか6人が乗り組み、剱埼南南東方沖を機走によって約1~3ノットの速力で神奈川県横浜市の所属マリーナに向けて北進中、平成22年9月24日12時00分ごろ、船長が、船室のビルジ量が増加していることに気付いた。
 乗組員Aは、ビルジポンプにより排水作業を行ったが浸水量に追いつかず、他の乗組員と共にバケツ等でくみ出しを行った。
 船長は、船底弁等の点検を行ったが浸水箇所を発見できず、所属マリーナ及び海上保安庁に通報を行った。
 本船は、付近航行中のタグボートにえい航され、三浦市三崎港に入港して上架したところ、右舷船首部水面下の外板に層間剥離が発見された。
 本事故後の船長の考察は、次のとおりであった。
(1) 波浪衝撃等により、船底外板積層材間の接着力の弱い部分に層間剥離が生じ、剥離範囲が拡大して船殻の剛性が低下し、船殻歪みが大きくなって船殻の強度部材の接合部(以下「メバリ」という。)に亀裂が入り、強度部材の縦強度が低下したことで船体が大きくたわみ、外板に亀裂が発生した。
(2) 本船船室の船首部両舷の強度部材のメバリと外板と内装部材のメバリの船首尾方向の亀裂は、本船が、舷高なタグボートによるえい航中に発生した。
原因  本事故は、本船が、剱埼南南東方沖において北進中、右舷船首部水面下外板に層間剥離が生じたため、同箇所の亀裂から浸水したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。