JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2011-12
発生年月日 2010年09月10日
事故等種類 死傷等
事故等名 漁船玄辰但馬丸乗組員負傷
発生場所 秋田県能代市能代港西南西方沖 能代港外港南防波堤灯台から真方位248°17海里付近
管轄部署 仙台事務所
人の死傷 負傷
船舶種類 漁船
総トン数 20~100t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2011年12月16日
概要  本船は、船長ほか4人が乗り組み、能代港西南西方沖において、沖合底引き網のえい網準備をしていた。
 本船は、東方向に網を引こうとしたが、船尾に網がつながれており、船首が北北東への潮に圧流されたので、本船とわら綱(長さ約50m、直径約100mm)間に取り付けられたサイドロープ(長さ約15m、直径約28mm)を右舷側に取り付け、船首を北方から南方に向けようとしていたところ、「ボン」という音と同時にわら綱のアイが切断し、サイドロープがC環の重みで海中に沈み始めた。
 機関長は、船員室で「ボン」という音を聞いて通路に出たところ、サイドロープが切れたことに気付き、機関員に引っ張るよう指示した。
 機関員は、右舷中央部の通路付近で、サイドロープを手でコイルしながら引き上げていたところ、平成22年9月10日09時30分ごろ、握っていたサイドロープがプロペラに巻き込まれて左舷船尾方向に引っ張られ、体のバランスを崩してコイルしていたサイドロープの中に右足が入って絡まり、海中に引き込まれた。
 機関員は、右足首が切断された状態で浮上した。
 本船は、すぐにフェンダー及び救命浮環を投げ入れ、主機を停止して機関員を引き上げ、僚船を通じて海上保安庁に事故発生の連絡を行って能代港に向かった。
 機関員は、救急車で病院に搬送され、右下腿切断と診断された。
原因  本事故は、本船が、能代港西南西方沖において、えい網準備中、わら綱のアイに通したサイドロープを使用して船首方向を変えようとしていたところ、わら綱のアイが切断したため、機関員が、外れたサイドロープを引き上げていた際、サイドロープがプロペラに巻き込まれ、コイルしたサイドロープの中に右足が入って絡まったことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 負傷:1人(機関員)
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。