JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2010-4
発生年月日 2009年03月11日
事故等種類 死傷等
事故等名 漁船光栄丸乗組員死亡
発生場所 不明(長崎県南島原市堂崎港西防波堤灯台から真方位195°900m付近(概位 北緯32°39.5′ 東経130°20.0′)で船長が落水した。)
管轄部署 長崎事務所
人の死傷 死亡
船舶種類 漁船
総トン数 5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2010年04月23日
概要  本船は、船長及び甲板員が乗り組み、平成21年3月11日04時00分ごろ長崎県南島原市堂崎港を出港し、同港の南方約900mのワカメ養殖筏(以下「養殖筏」という。)においてワカメを収穫して堂崎港に運搬後、09時40分ごろ、養殖筏を解体するため、再び養殖筏に向かった。
 船長は、養殖筏の錨を引き揚げるため、10時05分ごろ、養殖筏から南西方向に張った錨索を前部右舷側に設けたローラーに乗せて、潮下となる南西方に向けて前進した。
 船長は、後部右舷側の物入れに座って船外機のスロットルレバーを操作し、甲板員は、前部の甲板上に座って左舷前部から錨索に藻などが掛かっていないか確認していた。
 船長は、ローラーに乗せた錨索が左舷中央部付近に立てた照明用支柱の外側に掛かったままでこれを船尾方向に張っていたが、照明用支柱を取り外し錨索を本船の右舷側に移さずに錨の引揚げ作業を続け、10時10分ごろ、錨が揚がらなかったため船外機の出力を上げたところ、照明用支柱が折れ、はねた錨索にはじかれて落水した。
 甲板員の救助要請に気付いた付近の漁船によって、船長は、10時35分ごろ本船に引き揚げられ、堂崎港から救急車で病院に搬送されたが、11時42分溺水による死亡が確認された。
原因  本事故は、本船が、堂崎港南方沖において養殖筏の錨の引揚げ作業中、錨索が照明用支柱に掛かった状態で作業を続けたため、照明用支柱が折れた際、錨索がはねて船長に当たり、落水したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 死亡:船長
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。