
| 報告書番号 | keibi2011-11 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2011年05月07日 |
| 事故等種類 | 乗揚 |
| 事故等名 | 漁船第十八海皇乗揚 |
| 発生場所 | 長崎県平戸市平戸港 平戸港灯台から真方位133°135m付近 |
| 管轄部署 | 長崎事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 漁船 |
| 総トン数 | 5~20t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2011年11月25日 |
| 概要 | 本船は、船長ほか6人が乗り組み、平戸港を約7ノットの速力で手動操舵により南進中、船長が、北流が強いことを知り、機械修理業者との約束の時間に間に合うよう、黒子島東方の潮流の強い海域を避けて潮流の弱い同島西方の平戸港側を航行していたところ、平成23年5月7日08時10分ごろ、黒子島南西方の叶埼付近の浅所に乗り揚げた。 |
| 原因 | 本事故は、本船が、平戸港の黒子島西方を南進中、船長が、本船より喫水の浅い船舶での航行経験に基づいて航行したため、黒子島叶埼付近の浅所に気付かずに航行し、同浅所に乗り揚げたことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。