JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 keibi2011-11
発生年月日 2011年04月26日
事故等種類 衝突(単)
事故等名 押船第三福丸起重機船第十八植福号作業船第二十一福丸衝突(灯浮標)
発生場所 熊本県八代市八代港 八代港第1号灯浮標
管轄部署 長崎事務所
人の死傷
船舶種類 引船・押船:作業船:作業船
総トン数 5~20t未満:その他:5~20t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2011年11月25日
概要  A船は、船長A及び操船者Aが乗り組み、C船を右舷船尾に係船した空倉のB船を船首に結合してA船押船列を構成し、船首約1.8m、船尾約2.7mの喫水で八代港港町の土砂揚場を出航して港奥から外港に通じる水路を北西進した。
 操船者Aは、A船操舵室において単独で操船に当たり、左舷正横付近から南西の風を受けながら約5ノットの速力で手動操舵により航行中、いつものようにB船船首が八代港第1号灯浮標(以下「1号灯浮標」という。)を右舷側に約20m隔てるように操船していたところ、南西からの風に圧流され、平成23年4月26日13時05分ごろ、C船が1号灯浮標に接触して同灯浮標の上を通過し、C船船尾付近から浮上してきた1号灯浮標を目撃した。
 操船者Aは、広い海域に出てから携帯電話で事故を会社に連絡し、航行に支障がなかったことから浚渫現場に向けて航行を続けた。
原因  本事故は、A船押船列が、八代港内の水路を北西進中、操船者Aが風を考慮した適切な操船を行わなかったため、南西風に圧流されて1号灯浮標に衝突したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。