JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 keibi2011-11
発生年月日 2011年01月31日
事故等種類 乗揚
事故等名 押船第六あおい丸砂採取船第八あをい丸乗揚
発生場所 長崎県諫早市久山港  井樋ノ尾岳三角点から真方位011°4,100m付近
管轄部署 長崎事務所
人の死傷
船舶種類 引船・押船:非自航船
総トン数 20~100t未満:その他
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2011年11月25日
概要  A船は、船長ほか5人が乗り組み、B船を押し、船首約4.5m、船尾約4.8mの喫水で約2~2.5ノットの速力として久山港を南東進中、平成23年1月31日09時10分ごろ、A船の船尾船底が浅所に接触した。
 船長は、久山港への入港経験が月に1~2回あり、海図で水深を確認するとともに、場合によっては作業船で測深したこともあったが、今回接触した浅所を確認できなかった。
原因  本事故は、A船が、B船を押して久山港を南東進中、船長が、海図などにより水深を確認していたものの、浅所の存在を確認できなかったため、浅所に乗り揚げたことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。