
| 報告書番号 | keibi2011-11 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2011年01月31日 |
| 事故等種類 | 乗揚 |
| 事故等名 | 押船第六あおい丸砂採取船第八あをい丸乗揚 |
| 発生場所 | 長崎県諫早市久山港 井樋ノ尾岳三角点から真方位011°4,100m付近 |
| 管轄部署 | 長崎事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 引船・押船:非自航船 |
| 総トン数 | 20~100t未満:その他 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2011年11月25日 |
| 概要 | A船は、船長ほか5人が乗り組み、B船を押し、船首約4.5m、船尾約4.8mの喫水で約2~2.5ノットの速力として久山港を南東進中、平成23年1月31日09時10分ごろ、A船の船尾船底が浅所に接触した。 船長は、久山港への入港経験が月に1~2回あり、海図で水深を確認するとともに、場合によっては作業船で測深したこともあったが、今回接触した浅所を確認できなかった。 |
| 原因 | 本事故は、A船が、B船を押して久山港を南東進中、船長が、海図などにより水深を確認していたものの、浅所の存在を確認できなかったため、浅所に乗り揚げたことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。