JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 keibi2011-11
発生年月日 2010年11月09日
事故等種類 運航不能(航行設備故障)
事故等名 押船第5永光丸押船ひろ丸被押クレーン台船永光運航不能(機関損傷)
発生場所 長崎県長崎市伊王島の西方約2海里付近
管轄部署 長崎事務所
人の死傷
船舶種類 引船・押船:引船・押船:非自航船
総トン数 5~20t未満:5~20t未満:500~1600t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2011年11月25日
概要  C船は、1人が乗船し、船長Aが1人で乗り組むA船を左舷船尾に、船長1人が乗り組むB船を右舷船尾にそれぞれ結合して押船列(以下「C船押船列」という。)を構成し、熊本県上天草市から佐賀県唐津市唐津港に向けて航行中、長崎市野母埼沖を航過した頃から荒天となってC船押船列がピッチングするようになり、A船及びB船とも推進器翼が海面から露出して空転を繰り返すようになった。
 C船押船列は、伊王島西方沖を約5ノットの対地速力で北西進中、A船の主機が自停して再始動できなくなくなったので、B船のみで押航しようとしたが、C船押船列を波に向ける態勢とするのが精一杯の状況となり、平成22年11月9日10時00分ごろ、運航不能となった。
 C船押船列は、船長Aが船舶所有者に救助を要請し、来援した引船にえい航されて伊万里港に入港した。
原因  本インシデントは、C船押船列が風速約10m/sの西北西の風が吹く状況下で伊王島西方沖を北西進中、A船の推進器翼が海面から露出して空転を繰り返し、A船の主機が、過回転状態となったため、ピストンとシリンダライナが焼き付いて運転できなくなったことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。