
| 報告書番号 | keibi2011-11 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2011年04月18日 |
| 事故等種類 | 衝突(単) |
| 事故等名 | 押船第十明祐バージ神祐衝突(岸壁) |
| 発生場所 | 阪神港神戸第3区 神戸市東灘区所在の六甲アイランド橋橋梁灯(C1灯)から真方位311°1,050m付近 |
| 管轄部署 | 神戸事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 引船・押船:非自航船 |
| 総トン数 | 5~20t未満:その他 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2011年11月25日 |
| 概要 | A船は、船長ほか2人が乗り組み、空船のB船を押して阪神港神戸第3区の岸壁に着岸作業中、平成23年4月18日08時00分ごろ、B船の左舷中央部外板が岸壁に衝突した。 |
| 原因 | 本事故は、A船が、B船を押して阪神港神戸第3区の岸壁に着岸作業中、船長Aが風による影響を考慮した操船を行わなかったため、B船が岸壁に衝突したことにより発生した可能性があると考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。