
| 報告書番号 | keibi2011-11 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2011年04月14日 |
| 事故等種類 | 衝突(単) |
| 事故等名 | 貨物船第一くろしお衝突(岸壁) |
| 発生場所 | 阪神港大阪第3区 大阪市大正区鶴町5丁目の岸壁 大阪北港口防波堤灯台から真方位108°4,500m付近 |
| 管轄部署 | 神戸事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 貨物船 |
| 総トン数 | 100~200t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2011年11月25日 |
| 概要 | 本船は、船長ほか2人が乗り組み、大阪市大正区鶴町5丁目の岸壁に着岸作業中、主機クラッチを後進に入れて全速力としたところ、主機が停止すると同時に主機過回転自動停止警報ランプが点灯し、前進行きあしのまま、平成23年4月14日15時15分ごろ、右舷船首が同岸壁に衝突した。 |
| 原因 | 本事故は、本船が、大阪市大正区鶴町5丁目の岸壁に着岸作業操船中、主機クラッチを後進に入れて全速力としたところ、主機操縦装置の後進側ガバナ制御空気の最大圧力設定値が高くなっていたため、主機が過回転となって自動停止装置が作動し、主機が停止して前進行きあしで同岸壁に衝突したことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。