
| 報告書番号 | keibi2011-11 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2011年04月05日 |
| 事故等種類 | 運航不能(航行設備故障) |
| 事故等名 | モーターボートアイリーナⅢ運航不能(機関損傷) |
| 発生場所 | 京都府舞鶴市成生岬北西方沖 成生岬灯台から真方位322°5.6海里付近 |
| 管轄部署 | 神戸事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | プレジャーボート |
| 総トン数 | 5~20t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2011年11月25日 |
| 概要 | 本船は、船長ほか1人が乗船し、成生岬北西方沖で釣り場を移動中、平成23年4月5日11時41分ごろ機関が過熱して運転不能となり、救助を求め、えい航されて帰港した。 |
| 原因 | 本インシデントは、本船が、成生岬北西方沖で釣り場を移動中、冷却水ポンプのゴムインペラが破損したため、機関が過熱して運転できなくなったことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。