JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 keibi2011-11
発生年月日 2011年01月11日
事故等種類 乗揚
事故等名 押船第十八博進丸起重機船第十八博善乗揚
発生場所 高知県宿毛市沖の島漁港(母島地区古屋野)  宿毛市所在の土佐沖ノ島灯台から真方位355°2.0海里付近
管轄部署 神戸事務所
人の死傷
船舶種類 引船・押船:作業船
総トン数 5~20t未満:1600~3000t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2011年11月25日
概要  A船は、船長が1人で乗り組み、船首約0.80m、船尾約2.60mの喫水で、6人が乗船した消波ブロック(80t×20個)を積載して船首約1.60m、船尾約1.80mの喫水となったB船を押し、沖の島漁港(母島地区古屋野)の岸壁に着岸作業中、平成23年1月11日07時30分ごろ、B船が浅所に乗り揚げた。
原因  本事故は、A船が、満載状態のB船を押して沖の島漁港(母島地区古屋野)の岸壁に着岸作業中、うねりにより船体が動揺したため、B船が浅所に乗り揚げたことにより発生した可能性があると考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。