JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 keibi2011-11
発生年月日 2011年04月04日
事故等種類 衝突(単)
事故等名 漁船広昇丸衝突(岸壁)
発生場所 千葉県勝浦市勝浦漁港  勝浦市所在の勝浦港西防波堤灯台から真方位032°350m付近
管轄部署 横浜事務所
人の死傷
船舶種類 漁船
総トン数 5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2011年11月25日
概要  本船は、船長ほか1人が乗り組み、船長が操舵室内で片付けを行いながら、勝浦漁港を係留場所へ向けて極微速で航行中、着岸作業を開始しようとしたところ、遠隔操縦装置が作動しないことに気付いた。
 船長は、遠隔操縦装置の電源を入れていなかったことに気付いて電源を入れたが、パニック状態に陥って遠隔操縦装置を落ち着いて扱うことができなかったことから、機関を後進にかけることができず、本船は、平成23年4月4日08時40分ごろ、左舷船首部が岸壁に衝突した。
原因  本事故は、本船が、勝浦漁港において着岸作業を開始しようとした際、船長が、遠隔操縦装置の電源を入れ忘れていたことに気付いて電源を入れたが、遠隔操縦装置を落ち着いて扱うことができなかったため、機関を後進にかけることができず、左舷船首部が岸壁に衝突したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。