JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 keibi2011-11
発生年月日 2010年12月22日
事故等種類 乗揚
事故等名 砂利採取運搬船第五春日丸乗揚
発生場所 京浜港横浜区  神奈川県横浜市横浜北水堤灯台から真方位356°780m付近
管轄部署 横浜事務所
人の死傷
船舶種類 貨物船
総トン数 200~500t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2011年11月25日
概要  本船は、船長ほか3人が乗り組み、砂約1,100tを載せ、船首約3.5m、船尾約4.8mの喫水で横浜区瑞穂ふ頭岸壁(東側)(以下「東岸壁」という。)に向かった。
 船長は、1人で操船し、船首に2人、船尾に1人を入港部署に就け、横浜ベイブリッジ下を通過したのち、神奈川第1号灯浮標(以下「緑1号」という。)を右舷側に見て右転し、神奈川第2号灯浮標及び神奈川第3号灯浮標(以下、それぞれ「緑2号」及び「緑3号」という。)を右舷前方に見て東岸壁を船首目標とする針路で低速力により航行した。
 船長は、東岸壁の沖が水深2m以下の浅所海域であることを知らなかったので、東岸壁に向かって直航してその手前でバウスラスターを使って右転し、左舷着けすることにしていた。
 船長は、同じ針路で続航中、平成22年12月22日08時50分ごろ、行きあしがなくなったので増速したが、変化がなく、主機が過熱状態となり、浅所に乗り揚げたことを知った。
 本船は、横浜区の海図を備えていなかったが、購入請求をしておらず、本事故後に備えた。
 船長は、東岸壁から近いバースに複数回の入港経験があったので、その付近はどこでも航行可能であると思っていた。
 本船は、11時過ぎに引船によって引き出され、11時30分ごろ東岸壁に着岸した。
原因  本事故は、本船が、京浜港横浜区を東岸壁に向けて航行中、船長が、東岸壁付近は航行可能であると思い込んでいたため、浅所の存在を知らずに航行し、同浅所に乗り揚げたことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。