
| 報告書番号 | keibi2011-11 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2010年12月11日 |
| 事故等種類 | 乗揚 |
| 事故等名 | 漁船第一幸坂丸乗揚 |
| 発生場所 | 宮城県気仙沼市気仙沼湾東湾大明神埼南東沖 気仙沼唐島灯台から真方位028°1,425m付近 |
| 管轄部署 | 仙台事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 漁船 |
| 総トン数 | 5t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2011年11月25日 |
| 概要 | 本船は、船長が1人で乗り組み、友人1人を乗せ、釣り場を変えるため、大明神埼南東沖の岩礁(以下「本件岩礁」という。)近くで船首を北東方向に向け、機関を中立にして釣りができるポイントかどうかを確認していたところ、南東方向からの1つの波を受けて圧流され、平成22年12月11日14時30分ごろ、本件岩礁に乗り揚げた。 本船は、続けて波を受けて転覆した。 船長と友人は、発生場所付近の岩場にはい上がり、船長が携帯電話で知人に連絡して救助された。 |
| 原因 | 本事故は、本船が、大明神埼南東沖において、船長が、釣りのポイントを確認していた際、機関を中立にして横波を受ける状態としていたため、横波を受けて圧流され、本件岩礁に乗り揚げたことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。