JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 keibi2011-11
発生年月日 2010年10月24日
事故等種類 衝突
事故等名 漁船第二高栄丸モーターボートZEPHYR衝突
発生場所 福島県いわき市塩屋埼東方沖 塩屋埼灯台から真方位116°9.8海里付近
管轄部署 仙台事務所
人の死傷 死亡
船舶種類 漁船:プレジャーボート
総トン数 5~20t未満:5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2011年11月25日
概要  A船は、船長Aほか3人が乗り組み、いわき市勿来漁港に向けて約17ノット(kn)(対地速力、以下同じ。)の速力で南西進中、B船は、船長Bが1人で乗り組み、約5knの速力でトローリングを行って東進中、平成22年10月24日11時30分ごろ、塩屋埼東方沖においてA船の右舷船首部とB船の船首部とが衝突した。
 船長Aは、本事故の約20分前にレーダーでB船を初めて探知し、その後、目視していたが、B船よりもA船の近くを航行していた他船に気を取られ、右舷側の窓から顔を出して他船を見ていた。
 船長Bは、本事故時、船尾甲板においてトローリングの仕掛けを確認しており、衝突後にA船に気付いた。
 船長Bは、衝突の衝撃で転倒したが、いわき市江名港へ自力で帰港し、病院で腰椎変性すべり症と診断された。
 A船は、勿来漁港へ自力で帰港した。
原因  本事故は、塩屋埼東方沖において、A船が南西進中、B船が東進中、両船が見張りを行っていなかったため、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 死亡:1人(ZEPHYR船長)
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。