
| 報告書番号 | keibi2011-11 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2010年10月18日 |
| 事故等種類 | 施設等損傷 |
| 事故等名 | 漁船第十二天祐丸養殖施設損傷 |
| 発生場所 | 岩手県宮古市宮古港北東沖 閉伊埼灯台から真方位282°1,230m付近 |
| 管轄部署 | 仙台事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 漁船 |
| 総トン数 | 5~20t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2011年11月25日 |
| 概要 | 本船は、船長ほか1人が乗り組み、宮古港北東沖を約9ノット(対地速力)の速力として南への潮流に圧流されながら自動操舵で南西進中、平成22年10月18日17時50分ごろ、‘宮古港北東沖に設置された養殖施設’(以下「本件養殖施設」という。)に進入した。 船長は、南への潮流に圧流されて航行しているのは知っていたので、本件養殖施設に接近したら変針するつもりでいた。 船長は、本件養殖施設に進入後、本件養殖施設に設置されていた黄色の点滅灯に気付いた。 本船は、プロペラに本件養殖施設の網が絡まり航行不能になったが、僚船の協力を得て本件養殖施設から離脱したのちに自力で帰港した。 |
| 原因 | 本事故は、夜間、本船が、宮古港北東沖において潮流に圧流されながら南西進中、船長が適切な見張りを行っていなかったため、本件養殖施設に進入したことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。