JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 keibi2011-11
発生年月日 2010年09月10日
事故等種類 転覆
事故等名 漁船2号にい丸転覆
発生場所 青森県八戸市八戸港東方沖  八戸市所在の鮫角灯台から真方位072°14.7海里付近
管轄部署 仙台事務所
人の死傷
船舶種類 漁船
総トン数 5~20t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2011年11月25日
概要  本船は、船長ほか1人が乗り組み、網船である第七新丸の付属小型作業船(レッコボート)として探索船及び運搬船と共に船団を形成し、八戸港東方沖においてまき網漁に従事していた。
 網船は、揚網を行って運搬船に漁獲物を収容する作業を始め、本船は、網船から引き綱を取り、網船の左舷中央付近に向かって右舵をとって移動中、引き綱が緊張して右舷側に傾斜した状態となり、左舵をとって増速したところ、右舷船尾から浸水し、平成22年9月10日21時00分ごろ、八戸港東方沖において右舷側に大傾斜して転覆した。
 船長及び乗組員は、操舵室から船外へ脱出し、探索船により救助された。
原因  本事故は、夜間、本船が、八戸港東方沖において、網船の左舷船尾から引き綱をとり、網船の左舷中央付近に向かって右舵をとって移動中、引き綱の方向が右舷船尾方になって緊張して右舷側に傾斜した際、左舵をとり増速したため、更に右舷側に傾斜して右舷船尾から浸水し、転覆したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。