JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 keibi2011-11
発生年月日 2011年04月19日
事故等種類 転覆
事故等名 引船あさしお作業台船暑寒2号転覆
発生場所 北海道江差町江差港南南西方沖  江差町所在の鴎島灯台から真方位227°12.0海里付近
管轄部署 函館事務所
人の死傷
船舶種類 引船・押船:引船・押船
総トン数 100~200t未満:その他
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2011年11月25日
概要  A船は、船長ほか5人が乗り組み、長さ約400mのえい航索でB船をえい航し、江差港南南西方沖を針路160°(真方位)、対地速力約5.1ノットで自動操舵により航行していた。
 船長は、平成23年4月19日04時10分ごろ、速力が急激に落ち、B船のマスト灯の明かりが見えなくなったことから、同航する警戒船に確認させたところ、B船が転覆していることに気付いた。
 船長は、B船が沈没する危険を感じてえい航索を切断し、07時42分ごろB船は沈没した。
原因  本事故は、夜間、A船が江差港南南西方沖においてB船をえい航中、B船が転覆したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。