JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 keibi2011-11
発生年月日 2010年08月25日
事故等種類 死傷等
事故等名 漁船第三十八榮徳丸乗組員負傷
発生場所 北海道根室市納沙布岬東方沖  納沙布岬灯台から真方位090°51.8海里付近
管轄部署 函館事務所
人の死傷 負傷
船舶種類 漁船
総トン数 5~20t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2011年11月25日
概要  本船は、船長ほか7人が乗り組み、納沙布岬東方沖において、さんま棒受網漁の投網作業中、甲板員が、絡んだロープを外そうとして右手にロープを巻き付けて引っ張りながら絡まりを解いていたところ、平成22年8月25日18時40分ごろ、緩んだロープが揚網機に巻き付いて巻き揚げ状態となり、甲板員が滑車方向に引き揚げられ、右手の甲部が締めつけられて引きちぎれた。
 本船は、作業を中止し、根室市花咲港に向けて帰航中、海上保安庁の巡視艇に甲板員を引き継いだ。
 甲板員は、同港に帰港後、救急車で病院へ搬送された。

 
原因  本事故は、本船が納沙布岬東方沖において投網作業中、甲板員が絡んだロープを右手に巻き付けて引っ張りながら解いていたところ、緩んだロープが揚網機に巻き付いて巻き揚げ状態となったため、右手がロープに締め付けられたことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 負傷:1人(甲板員)
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。