JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2011-11
発生年月日 2011年01月26日
事故等種類 衝突
事故等名 漁船徳栄丸漁船第一隆清丸衝突
発生場所 沖縄県糸満市喜屋武(きゃん)埼南南東方沖 喜屋武埼灯台から真方位163°73.0海里(M)付近 
管轄部署 那覇事務所
人の死傷
船舶種類 漁船:漁船
総トン数 5~20t未満:5~20t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2011年11月25日
概要  A船は、船長Aほか1人が乗り組み、喜屋武埼南南東方沖において、早朝からのソデイカ漁を再開する予定で平成23年1月26日02時00分ごろ、マスト灯、両舷灯及び船尾灯を表示したほか、作業灯を点灯して船首を北方に向けて漂泊し、船長Aが周囲に他船の灯火が見えないことを確認したのち、操舵室後部に備えた寝台で就寝した。
 船長Aは、衝撃で目覚め、A船の損傷及びB船の状況を確認した。
 B船は、船長Bほか3人が乗り組み、マスト灯、両舷灯及び船尾灯を表示したほか、接近する他船がB船に気付きやすくするために操舵室上部に船首方を向けた作業灯を点灯し、喜屋武埼南南東方沖の漁場に向けて約4.5ノットの速力で自動操舵により東進した。
 B船は、中央部に上部と下部とに分かれた操舵室を配置し、下部の操舵室からの見張りでは、船首部により船首方を見通すことができないので、操舵室の踏み台に立って上部操舵室から見張りを行っていた。
 船長Bは、単独で操船に当たり、操舵室の踏み台に乗って上部操舵室から見張りを行っていたが、前路に他船がいなかったので、船尾甲板に移動して漁具の整備に当たり、約30分間、見張りを行わずに航行した。
 船長Bは、漁具の整備を終えたのち、操舵室で船尾方を向いて踏み台に座った体勢で航行を続け、見張りを行っていなかったので、前路で漂泊中のA船に気付かず、02時30分ごろA船の左舷外板とB船の船首船底部とが衝突した。
 A船は、衝突後、浸水して横倒しとなって半沈没状態となった。
 B船は、船長Aほか1人をB船に移乗させて沖縄県那覇市泊漁港に帰港した。
 A船は、手配した船により糸満市糸満漁港にえい航されたのち、解体された。
原因  本事故は、夜間、喜屋武埼南南東方沖において、A船が漂泊中、B船が東進中、両船が見張りを行っていなかったため、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。