JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2011-11
発生年月日 2010年09月22日
事故等種類 衝突(単)
事故等名 漁船32きさら衝突(養殖筏)
発生場所 長崎県平戸市平戸島薄香(うすか)湾 薄香湾港西防波堤灯台から真方位004°1,150m付近
管轄部署 長崎事務所
人の死傷
船舶種類 漁船
総トン数 5~20t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2011年11月25日
概要  本船は、船長が1人で乗り組み、翌朝の出漁に備えて薄香湾漁港薄香地区(以下「薄香地区」という。)で燃料を補給して出港し、航海灯を点灯して約9ノットの対地速力で定係地の同漁港潮之浦地区(以下「潮之浦地区」という。)に向かい、船長が、操舵室の渡し板に腰を掛け、左手で舵輪を持って手動操舵により航行した。
 船長は、ふだん薄香地区から潮之浦地区に向かう際、薄香湾内の唐子(からこ)島の西方から北方にかけて南北に設置された5台の養殖筏の西方を北進し、北端の養殖筏(以下「本件養殖筏」という。)の西側に設置された標識灯(赤光と青光の交互点滅、以下「本件標識灯」という。)を通過したのち、右転して潮之浦地区に向かう東北東の針路としていた。
 船長は、目視と0.75マイルレンジとしたレーダーで養殖筏及び唐子島を確認しながら北進し、5台の養殖筏のうち最も西側に出ている南から2台目の養殖筏の西方を約50m隔てて通過したのち、針路を北北東に変えて本件標識灯の西方に向けた。
 船長は、北から2台目の養殖筏に並んだ頃、雨が急に激しく降り始め、本件標識灯の灯光や養殖筏を照射していた陸上の水銀灯などが視認できなくなり、また、レーダー画面が白くなって養殖筏及び唐子島の映像が識別しづらくなったものの、慣れた海域であったのでGPSプロッターで船位を確認せずに北北東進した。
 船長は、本件標識灯の灯光及び本件養殖筏の位置が確認できなかったものの、本件養殖筏を通過したものと思って右転を始め、平成22年9月22日20時35分ごろ、船首が東北東方を向いた頃、薄香湾港西防波堤灯台から真方位004°1,150m付近の本件養殖筏に衝突して乗り入れた。
 船長は、携帯電話で家族及び養殖筏所有者に事故の状況を連絡した。
 本船は、プロペラに絡網したことから、網の除去作業が行われたのち、本件養殖筏から引き出され、自力航行して潮之浦地区に入港した。
原因  本事故は、夜間、本船が、薄香湾を北進中、降雨により、本件標識灯の灯光が視認できなくなり、また、レーダーで養殖筏の映像が識別できなくなった状況下、船長が、本件養殖筏を通過したものと思い込み、船位を確認しなかったため、本件養殖筏を通過していないことに気付かずに右転し、本件養殖筏と衝突したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。