
| 報告書番号 | MA2011-11 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2010年12月29日 |
| 事故等種類 | 乗揚 |
| 事故等名 | 瀬渡船アミューズメント女島乗揚 |
| 発生場所 | 長崎県五島市奈留(なる)島港内の前島北西岸 奈留島港浦防波堤灯台から真方位204°1,200m付近 |
| 管轄部署 | 長崎事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 瀬渡船 |
| 総トン数 | 5~20t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2011年11月25日 |
| 概要 | 本船は、船長が1人で乗り組み、釣り客6人を乗せて長崎県佐世保市佐世保港を出港し、奈留島北東岸の磯及び北西岸の笹埼沖の磯に釣り客を3人ずつ渡したのち、平成22年12月29日17時10分ごろ大串湾口で錨泊待機した。 船長は、笹埼沖の磯に渡した釣り客から西寄りの風が強くなったので奈留島東岸の磯に移動したいとの電話連絡を受け、21時00分ごろ抜錨して笹埼沖の磯に向かい、同磯で釣っていた釣り客3人を乗せ、奈留島東岸の磯に向かった。 船長は、操舵室中央にある操縦席の右側に立って手動操舵に当たり、五島市前島の北方を東進して奈留神瀬戸を南進することにし、21時19分ごろ、掛り先鼻灯台から324°(真方位、以下同じ。)2.0海里付近において、針路を篝火埼沖に向く約148°に定め、機関回転数毎分(rpm)1,700として約17~20ノット(kn)の速力(対地速力、以下同じ。)で航行した。 船長は、篝火埼を左舷側に約200m離して通過したとき、掛り先鼻ヒシオガタ瀬照射灯が篝火埼沖にある瀬を照射していたので、同瀬から十分に遠ざかったのちに左転して奈留神瀬戸北口に向けることにし、左舷船首方に前島の街の灯火(以下「本件陸上灯火」という。)や左舷前方に前島対岸の奈留島の陸上灯火を見ながら航行した。 船長は、昼間に何度も奈留神瀬戸や前島周辺を航行したことがあったものの、夜間には奈留神瀬戸を通らずに前島西方沖を航行することにしており、また、夜間航海も久しぶりであったが、周辺の陸上灯火を見ればどの付近を航行しているのかが分かるものと思い、レーダーを作動させずに目視によって見張りと船位の確認を行いながら航行した。 船長は、篝火埼沖にある瀬から遠ざかったので、本件陸上灯火や奈留島の陸上灯火を見ながら前島の北方に向けて緩やかに左転を開始した。 船長は、乗揚の1分前ごろ、船首がほぼ東方に向いた頃、それまで左舷前方に見えていた奈留島の陸上灯火が見えなくなったことから、前島の北方を東進する針路になっているかが不安になり、機関を1,500rpmに下げて約13knの速力に減じて航行中、本船は、21時30分ごろ前島北西岸の岩場に乗り揚げた。 船長は、乗揚後、携帯電話で海上保安庁に118番通報して救助を要請し、本船に乗船していた釣り客3人を地元漁船に移乗させた。 本船は、自然離礁したのち、巡視艇搭載のゴムボートにより引き出され、機関室船首底部から浸水していたので防水措置を講じたのち、巡視艇により奈留島港にえい航された。 奈留島東岸の磯にいた釣り客は、巡視艇に収容された。 |
| 原因 | 本事故は、夜間、本船が、奈留島西岸沖を南東進中、前島の北方を東進しようとして左転する際、船長が、目視により本件陸上灯火などを頼りに左転したため、前島北西岸に向かっていることに気付かずに航行し、同島北西岸の岩場に乗り揚げたことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。