
| 報告書番号 | MA2010-4 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2008年11月15日 |
| 事故等種類 | 衝突 |
| 事故等名 | 貨物船YUSHO №10漁船第五日誠丸衝突 |
| 発生場所 | 山口県下関市角島西方沖 角島灯台から真方位260°23.4海里付近 |
| 管轄部署 | 門司事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 貨物船:漁船 |
| 総トン数 | 500~1600t未満:5~20t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2010年04月23日 |
| 概要 | 貨物船YUSHO(ユーショー) No.10は、下関市角島西方沖を北西進中、また、漁船第五日誠丸は、はえ縄の揚縄中、平成20年11月15日10時30分ごろ、両船が衝突した。 YUSHO No.10には左舷船首部外板に擦過傷が生じ、第五日誠丸には左舷後部ブルワーク等に損傷が生じたが、死傷者はいなかった。 |
| 原因 | 本事故は、下関市角島西方沖において、A船が北西進中、B船が操業しながら南東進中、両船が互いにその存在に気付かずに航行したため、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。 A船がB船に気付かなかったのは、船長Aが、脚立に座ったまま、レーダーを活用せずに目視により前方の見張りを行い、また、着予定時刻に遅れることがないかどうか心配し、GPSプロッター表示に注意を払っていて、周囲の適切な見張りを行っていなかったことによるものと考えられる。 B船がA船に気付かなかったのは、船長Bが、いすに座り、揚縄方向に向首するよう、前部甲板右舷側の揚縄機の作業状況を監視しながら操船しており、周囲の適切な見張りを行っていなかったことによるものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。