JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2011-11
発生年月日 2011年07月03日
事故等種類 乗揚
事故等名 ケミカルタンカー第八照栄丸乗揚
発生場所 大分県大分市関埼北東方の権現碆(ごんげんばえ) 関埼灯台から真方位046°2,350m付近
管轄部署 門司事務所
人の死傷
船舶種類 タンカー
総トン数 200~500t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2011年11月25日
概要  本船は、船長ほか4人が乗り組み、フェノール約900tを積載し、船首約3.2m、船尾約4.2mの喫水で豊後水道を北進中、一等航海士が、平成23年7月3日15時40分ごろ、大分県津久見市沖無垢島沖で単独の船橋当直に就き、豊後水道北口の速吸瀬戸に向かい、関埼と高島との間に向けて航行した。
 一等航海士は、針路約312°(真方位、以下同じ。)及び対地速力約10ノットで自動操舵により高島南方0.5海里(M)付近を航行中、漁船3隻が右方から接近してきたので手動操舵に就き、左転して同漁船を避けたのち、関埼の北北東方にある平瀬灯標が設置された平瀬と平瀬の東北東方約0.6M(約1,100m)にある権現碆との間を通過することとし、自動操舵として海図で平瀬付近の水深を確認した。
 一等航海士は、再び手動操舵に就き、平瀬の東方0.25~0.3M付近に向け、右舷前方からの潮流を受けながら約320°の針路として航行中、右舷前方に権現碆の北方で漂泊中の3隻の漁船を視認し、同漁船が右舷船首30°0.5M付近になった頃、その内の2隻が急に平瀬の方向に走り始め、本船の船首方を右から左に通過する状況となったので、2隻の漁船を避けるためにゆっくりと右転を始めた。
 一等航海士は、2隻の漁船の動向に注意を向けていたので、本船が既に権現碆を通過しているものと思い、同漁船が船首方を通過して間もなく、権現碆通過後の針路となる約335°としたところ、16時10分ごろ、関埼灯台から046°2,350m付近の権現碆に乗り揚げた。
 本船は、機関を停止して浸水や流出油の有無を確認したのち、海上保安庁に通報し、18時55分ごろ自力離礁した。
原因  本事故は、本船が、平瀬と権現碆の間に向けて北西進中、一等航海士が船首方を通過する2隻の漁船に注意を向け、権現碆の位置を確認していなかったため、右舷側にある権現碆を通過していないことに気付かずに右転し、権現碆に乗り揚げたことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。