
| 報告書番号 | MA2011-11 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2011年07月03日 |
| 事故等種類 | 乗揚 |
| 事故等名 | ケミカルタンカー第八照栄丸乗揚 |
| 発生場所 | 大分県大分市関埼北東方の権現碆(ごんげんばえ) 関埼灯台から真方位046°2,350m付近 |
| 管轄部署 | 門司事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | タンカー |
| 総トン数 | 200~500t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2011年11月25日 |
| 概要 | 本船は、船長ほか4人が乗り組み、フェノール約900tを積載し、船首約3.2m、船尾約4.2mの喫水で豊後水道を北進中、一等航海士が、平成23年7月3日15時40分ごろ、大分県津久見市沖無垢島沖で単独の船橋当直に就き、豊後水道北口の速吸瀬戸に向かい、関埼と高島との間に向けて航行した。 一等航海士は、針路約312°(真方位、以下同じ。)及び対地速力約10ノットで自動操舵により高島南方0.5海里(M)付近を航行中、漁船3隻が右方から接近してきたので手動操舵に就き、左転して同漁船を避けたのち、関埼の北北東方にある平瀬灯標が設置された平瀬と平瀬の東北東方約0.6M(約1,100m)にある権現碆との間を通過することとし、自動操舵として海図で平瀬付近の水深を確認した。 一等航海士は、再び手動操舵に就き、平瀬の東方0.25~0.3M付近に向け、右舷前方からの潮流を受けながら約320°の針路として航行中、右舷前方に権現碆の北方で漂泊中の3隻の漁船を視認し、同漁船が右舷船首30°0.5M付近になった頃、その内の2隻が急に平瀬の方向に走り始め、本船の船首方を右から左に通過する状況となったので、2隻の漁船を避けるためにゆっくりと右転を始めた。 一等航海士は、2隻の漁船の動向に注意を向けていたので、本船が既に権現碆を通過しているものと思い、同漁船が船首方を通過して間もなく、権現碆通過後の針路となる約335°としたところ、16時10分ごろ、関埼灯台から046°2,350m付近の権現碆に乗り揚げた。 本船は、機関を停止して浸水や流出油の有無を確認したのち、海上保安庁に通報し、18時55分ごろ自力離礁した。 |
| 原因 | 本事故は、本船が、平瀬と権現碆の間に向けて北西進中、一等航海士が船首方を通過する2隻の漁船に注意を向け、権現碆の位置を確認していなかったため、右舷側にある権現碆を通過していないことに気付かずに右転し、権現碆に乗り揚げたことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。