
| 報告書番号 | MA2011-11 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2011年06月13日 |
| 事故等種類 | 衝突 |
| 事故等名 | 漁船宝幸丸漁船第二健洋丸衝突 |
| 発生場所 | 山口県長門市川尻(かわじり)漁港入口付近 川尻港沖防波堤灯台から真方位115°30m付近 |
| 管轄部署 | 門司事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 漁船:漁船 |
| 総トン数 | 5~20t未満:5t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2011年11月25日 |
| 概要 | A船は、船長Aが1人で乗り組み、平成23年6月13日05時50分ごろ、建網漁を終えて川尻漁港へ向けて帰途につき、船長Aが、操舵室で立って左手で舵輪を持ち、右手で機関のクラッチを握り、川尻漁港の入口にある川尻漁港沖防波堤(以下「沖防波堤」という。)の東端に設置された赤灯台(川尻港沖防波堤灯台、以下「赤灯台」という。)を目標とし、約10~12ノットの速力で南進した。 船長Aは、川尻漁港の入口付近を航行する際、右側航行を行っており、入航時には赤灯台を右舷に見て沖防波堤の先端寄りを航行していたことから、沖防波堤の先端付近に設置された消波ブロックに近づき過ぎないように注意して航行していた。 船長Aは、川尻漁港の入口付近に達し、いつものように消波ブロックに注意しながら沖防波堤の先端付近を航行していたので、赤灯台付近で漂泊していたB船に気付かなかった。 船長Aは、赤灯台付近を右回りで航行中、「コトッ」という音がしたので、急いで機関の回転数を下げて後進としたところ、転覆したB船を認めた。 B船は、船長Bが1人で乗り組み、赤灯台付近で船首を南東~東南東方に向けて漂泊し、船長Bが、右舷船首部で前日に沖防波堤に沿って仕掛けていた長さ約100m、幅約1.2mの建網を揚げていたとき、川尻漁港の入口付近に向けて入航中のA船を視認した。 船長Bは、揚網しながらA船を注意深く見ていたところ、A船がB船に向けて接近して来たので、走って船尾に向かい船外機を始動しようとしたが、A船が至近に接近したので海中に飛び込んだ。 B船は、平成23年6月13日06時10分ごろ、赤灯台付近において、B船の左舷船尾部とA船の船首部とが衝突した。 海中に飛び込んだ船長Bは、自力で消波ブロックに泳ぎ着いた。 船長Aは、船長BをA船に揚収しようとしたが、A船の船首部が高いために揚収することかできず、船長Bの要請により船長Bの家族に連絡し、同家族の漁船が船長Bを救助するとともに転覆したB船をえい航して川尻漁港へ入港した。 A船は、B船の建網を揚収したのち、川尻漁港へ入港した。 |
| 原因 | 本事故は、A船が、川尻漁港の沖防波堤先端付近において、同漁港に向けて帰航中、B船が漂泊して揚網中、船長Aが、適切な見張りを行っていなかったため、B船に気付かずに航行し、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。