JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2011-11
発生年月日 2011年06月13日
事故等種類 衝突
事故等名 漁船宝幸丸漁船第二健洋丸衝突
発生場所 山口県長門市川尻(かわじり)漁港入口付近 川尻港沖防波堤灯台から真方位115°30m付近
管轄部署 門司事務所
人の死傷
船舶種類 漁船:漁船
総トン数 5~20t未満:5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2011年11月25日
概要  A船は、船長Aが1人で乗り組み、平成23年6月13日05時50分ごろ、建網漁を終えて川尻漁港へ向けて帰途につき、船長Aが、操舵室で立って左手で舵輪を持ち、右手で機関のクラッチを握り、川尻漁港の入口にある川尻漁港沖防波堤(以下「沖防波堤」という。)の東端に設置された赤灯台(川尻港沖防波堤灯台、以下「赤灯台」という。)を目標とし、約10~12ノットの速力で南進した。
 船長Aは、川尻漁港の入口付近を航行する際、右側航行を行っており、入航時には赤灯台を右舷に見て沖防波堤の先端寄りを航行していたことから、沖防波堤の先端付近に設置された消波ブロックに近づき過ぎないように注意して航行していた。
 船長Aは、川尻漁港の入口付近に達し、いつものように消波ブロックに注意しながら沖防波堤の先端付近を航行していたので、赤灯台付近で漂泊していたB船に気付かなかった。
 船長Aは、赤灯台付近を右回りで航行中、「コトッ」という音がしたので、急いで機関の回転数を下げて後進としたところ、転覆したB船を認めた。
 B船は、船長Bが1人で乗り組み、赤灯台付近で船首を南東~東南東方に向けて漂泊し、船長Bが、右舷船首部で前日に沖防波堤に沿って仕掛けていた長さ約100m、幅約1.2mの建網を揚げていたとき、川尻漁港の入口付近に向けて入航中のA船を視認した。
 船長Bは、揚網しながらA船を注意深く見ていたところ、A船がB船に向けて接近して来たので、走って船尾に向かい船外機を始動しようとしたが、A船が至近に接近したので海中に飛び込んだ。
 B船は、平成23年6月13日06時10分ごろ、赤灯台付近において、B船の左舷船尾部とA船の船首部とが衝突した。
海中に飛び込んだ船長Bは、自力で消波ブロックに泳ぎ着いた。
 船長Aは、船長BをA船に揚収しようとしたが、A船の船首部が高いために揚収することかできず、船長Bの要請により船長Bの家族に連絡し、同家族の漁船が船長Bを救助するとともに転覆したB船をえい航して川尻漁港へ入港した。
 A船は、B船の建網を揚収したのち、川尻漁港へ入港した。
原因  本事故は、A船が、川尻漁港の沖防波堤先端付近において、同漁港に向けて帰航中、B船が漂泊して揚網中、船長Aが、適切な見張りを行っていなかったため、B船に気付かずに航行し、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。  
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。