JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2011-11
発生年月日 2011年04月02日
事故等種類 衝突
事故等名 漁船第八幸福丸モーターボート今正Ⅱ衝突
発生場所 宮崎県日南市鵜戸(うど)埼南南西方沖 鵜戸埼灯台から真方位198°1,500m付近
管轄部署 門司事務所
人の死傷 負傷
船舶種類 漁船:プレジャーボート
総トン数 5t未満:5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2011年11月25日
概要  A船は、船長Aほか2人が乗り組み、船長Aが立って手動操舵に当たり、約8ノットの対地速力で鵜戸埼南南西方沖をいせえび漁の漁場に向けて南南西進した。
 船長Aは、日頃、甲板員2人を船首部に配置して見張りを行わせていたが、波しぶきが上がっていたので、甲板員2人を船尾甲板で待機させていたことから、その分日頃よりも船首の浮上が大きくなり、船長Aが操舵室の中央で立った状態では、船首が約20㎝浮上して船首方向を見通すことができない部分(以下「船首死角」という。)が生じていた。
 船長Aは、立って見張りを行えば前方にいる他船が見えるものと思い、鹿児島県と宮崎県の県境にある新燃(しんもえ)岳(だけ)の噴火による降灰があったので、側方の窓から顔を出すなどして船首死角を補う見張りを行わず、前路にいたB船に気付かずに航行し、平成23年4月2日13時40分ごろ、鵜戸埼灯台から真方位198°1,500m付近において、A船の船首部とB船の右舷中央部とが衝突した。
 B船は、船長B及び同乗者1人が乗船し、船長Bが、操縦して釣り場に向かい、13時30分ごろ、鵜戸埼南南西方沖の釣り場に到着したのち、水深約10mのところに重さ約5kgの錨を入れ、錨索を約20m出して船首部に係止し、船首を南西方に向けて錨泊した。
 船長Bは、錨泊後、周囲に他船がいないことを確認して右舷後部で釣りの準備を行い、同乗者が左舷後部で釣りの準備を行っていたところ、右舷後方約40mにB船に向けて接近するA船を視認し、2人で大声を出して注意を喚起したが、A船と衝突した。
 船長Bは、海中に転落したがA船に救助された。
 船長Aは、海上保安部に連絡し、船長B及びB船の同乗者を乗せて鵜戸漁港に帰港した。
 船長B及びB船の同乗者は、救急車により病院に搬送された。
 B船は、地元漁船にえい航されて鵜戸漁港に入港した。
原因  本事故は、鵜戸埼南南西方沖において、A船が南南西進中、B船が錨泊して釣りの準備中、船長Aが、船首死角を補う適切な見張りを行っていなかったため、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 負傷:2人(今正Ⅱ船長、同乗者)
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。