JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2011-11
発生年月日 2011年03月09日
事故等種類 乗揚
事故等名 引船MBS NO.3浚渫船NO.11 DAI SHIN乗揚
発生場所 関門港若松区 若松航路第7号灯標から真方位135°130m付近
管轄部署 門司事務所
人の死傷
船舶種類 引船・押船:作業船
総トン数 200~500t未満:500~1600t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2011年11月25日
概要  A船は、船長ほか4人が乗り組み、船長が操船指揮を執り、一等航海士を手動操舵に、甲板長を見張りにそれぞれ就け、無人のB船をえい航してA船引船列を構成し、関門港関門航路を西進中、荒天避泊するため、平成23年3月9日11時00分ごろ、関門港若松航路に向かった。
 船長は、若松航路を航行中、関門港若松区響灘南泊地付近で避泊場所を検討するため、付近にいた巡視艇に助言を求めるために連絡をとり、 11時25分ごろ海上保安官2人が航行中のA船に乗船した。
 船長は、海上保安官の助言に従い、若松航路の入口付近に移動することとし、11時29分ごろ、一等航海士に航路内で反転して若松航路の入口付近に向かうよう指示した。
 一等航海士は、風力5(8.0~10.7m/s)の北西風が吹いていたが、大舵角でゆっくり左転すれば若松航路内で反転できると思い、低速力で左転を開始した。
 船長は、若松航路の中央付近を左転中、響灘南泊地の北側にある響灘南岸壁に着岸中の船舶がいなかったので、海上保安官を介して港湾管理者の許可を得て避泊場所を響灘南岸壁に変更し、一等航海士に同岸壁に向かうよう指示した。
 一等航海士は、響灘南岸壁に向かうため左舵一杯としたが、予想以上に大回りすることになって航路内で回りきれないと思い、船長に報告しようとしたが、平成23年3月9日11時39分ごろ、若松航路第7号灯標から真方位135°130m付近において、若松航路外の浅所に乗り揚げた。
 船長は、衝撃を感じたので、一等航海士に指示して機関を停止させたが、間もなくA船が動かなくなった。
 A船及びB船は、タグボートによりえい航されて関門港若松区戸畑岸壁に着岸した。
原因  本事故は、A船引船列が、風力5の北西風が吹く状況下の若松航路を航行中、同航路内で反転する際、船長が、一等航海士に対し、同航路内で反転するよう指示したのみであり、また、一等航海士が、大舵角で左転すれば若松航路内で反転できると思い込んで左転したため、A船引船列が風を受けて圧流され、若松航路内で反転できずに航路外に出てA船が航路外の浅所に乗り揚げたことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。