
| 報告書番号 | MA2011-11 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2010年12月09日 |
| 事故等種類 | 衝突 |
| 事故等名 | 貨物船CRYSTAL STAR貨物船HARVEST PEACE衝突 |
| 発生場所 | 山口県宇部市宇部港南東方沖 本山灯標から真方位121°2.55海里(M)付近 |
| 管轄部署 | 門司事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 貨物船:貨物船 |
| 総トン数 | 30000t以上:30000t以上 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2011年11月25日 |
| 概要 | A船は、船長Aほか22人が乗り組み、関門港小倉区への入港待機のため、平成22年12月6日15時40分ごろ、宇部港南東方沖(北緯 33°51.63′東経131°17.88′)の水深約17m(底質泥)のところに左舷錨を投下し、錨鎖を7節伸出して錨泊した。 船長Aは、錨泊したとき、B船が西方約0.8~0.9Mに錨泊していることを確認した。 航海士Aは、9日04時ごろ、甲板手1人と共に停泊当直に当たり、1.5MレンジとしたレーダーでB船との距離を測定していたところ、04時45分ごろB船との距離が約0.6Mになったので、B船が走錨してA船に接近していると判断した。 航海士Aは、当直機関士に機関のスタンバイを指示し、国際VHF無線電話でB船を呼び出したり、汽笛で長音を吹鳴したりしてB船の注意を喚起したが、B船から応答などがなかったので、船長Aに状況を報告した。 船長Aは、航海士Aから報告を受けて04時50分ごろ昇橋したところ、B船がA船の船首方約0.5Mに接近しており、A船が揚錨するとB船に接近することになるので危険であると判断し、錨鎖を更に3節繰り出して10節とすることにした。 A船は、錨鎖を繰り出し中、B船の接近がA船の錨鎖を繰り出す速度よりも速く、B船が更に接近し、05時12分ごろ、本山灯標から121°(真方位、以下同じ。)2.55M付近において、A船の左舷船首部とB船の右舷中央部とが衝突した。 B船は、船長Bほか21人が乗り組み、宇部港南東方沖(北緯33° 51.7′東経131°16.5′)の水深約17m(底質泥)のところに左舷錨を投下して錨鎖を5節伸出し、A船に先行して錨泊した。 航海士Bは、9日04時ごろ、甲板手1人と共に停泊当直に当たり、 レーダー及びGPSで船位の確認を行っていたところ、宇部岬港沖防波堤東灯台の方位が約355°及び距離が約3.5Mであったが、04時36分ごろ、距離が約3.7Mとなったので、B船が走錨していると判断した。 航海士Bは、当直機関士に機関の準備を指示し、船位及び錨鎖の状態を確認したのち、04時55分ごろ船長Bに状況を報告した。 船長Bは、昇橋して約10分経過した頃、機関が使用できるようになったので機関を使用してA船との衝突を回避しようとしたが、既にA船との距離が接近しており、05時12分ごろA船と衝突した。 衝突後、A船は、関門港小倉区に向かい、B船は、山口県下松市の造船所に向かった。 |
| 原因 | 本事故は、夜間、西寄りの風が強くなる状況下、宇部港南東方沖においてA船及びB船が共に錨泊中、B船が、突風を伴う風力7の西寄りの風を受けて走錨したため、風下で錨泊中のA船に向けて圧流され、両船が衝突したことによって発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。