
| 報告書番号 | MA2011-11 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2010年10月01日 |
| 事故等種類 | 衝突(単) |
| 事故等名 | 巡視船はやと漁船第十五金吉丸漁船志志丸衝突(漁具) |
| 発生場所 | 鹿児島県屋久島町安房(あんぼう)港南方沖 屋久島町所在の尾之間灯台から真方位075°10km付近 |
| 管轄部署 | 門司事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 公用船:漁船:漁船 |
| 総トン数 | 3000~5000t未満:5~20t未満:5t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2011年11月25日 |
| 概要 | A船は、船長A、航海士Aほか33人が乗り組み、A船に搭載していた警備救難艇(以下「本件警救艇」という。)及び回転翼航空機(以下「本件ヘリコプター」という。)と共に屋久島南東岸沖及び鹿児島県種子島周辺において、平成22年10月1日06時30分ごろから行方不明者の捜索を行っていた。 航海士Aは、航海士補1人と共に昇橋し、07時40分ごろ航海当直を引き継ぎ、北東から東の方向約3海里以内に6隻の小型漁船を認めた。 A船は、安房港南方沖で、本件ヘリコプターの着船に備え、左舷船首方から風を受けるよう手動操舵により約050°(真方位、以下同じ。)の針路及び約4ノット(kn)の速力で本件捜索を行いながら航行中、左舷船首方に視認した漁船を避けようとして08時30分ごろ針路を約090°に転じた。 航海士Aは、C船の東方に存在したB船を船首方に見る態勢となった頃、B船から探照灯で照射されたのを認め、何かの警告であると思ったが、約060°の針路でB船とC船との間に向けて航行したところ、船首方約100mに浮子(あば)を発見して漁具の存在を認め、右舵一杯及び後進としたが、08時35分ごろA船の船首部とB船及びC船の間の漁具とが衝突した。 B船は主船として船長Bほか3人が乗り組み、C船は従船として船長Cが1人で乗り組み、屋久島南東岸沖において、‘ロープ引きとびうお浮敷網漁’(以下「浮敷網漁」という。)を行っていた。 船長Bは、目視によりA船が捜索活動を行っていることを知っており、投網を終えてC船にロープ端を引き継いだのち、約1,000m離れていたA船がB船の方に向けて変針したことを認めたので、B船及びC船が2そう引きで操業中であることを知らせるつもりでA船に向かって探照灯を照射した。 B船及びC船は、A船の動静を注視し、約2knの速力で南進しながら引き網を開始し、B船とC船の間隔が約1,000mとなっていた頃、A船が漁具に衝突したのを見て船長B及び船長Cは、それぞれロープを切断した。 |
| 原因 | 本事故は、安房港南方沖において、A船が、行方不明者の捜索に従事して北東進中、B船及びC船が2そう引きで浮敷網漁に従事して南進中、航海士Aが、本件ヘリコプターの着船に備えて操船しているとき、B船から探照灯の照射を受けたものの、B船及びC船が2そう引きで操業していることに気付かずにB船とC船の間に向けて航行したため、A船がB船及びC船の間の漁網と衝突したことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。