JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2011-11
発生年月日 2011年01月19日
事故等種類 乗揚
事故等名 ケミカルタンカー第十一菱化丸乗揚
発生場所 山口県上関町千葉埼西方 上関町所在の舵掛岩灯標から真方位262°770m付近
管轄部署 広島事務所
人の死傷
船舶種類 タンカー
総トン数 500~1600t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2011年11月25日
概要  本船は、船長ほか5人が乗り組み、塩化ビニールモノマー約550tを積載し、船首約2.90m、船尾約4.20mの喫水で航海士Aが単独の船橋当直に就き、平郡(へいぐん)水道東口に向けて平郡水道推薦航路線に沿って約13ノットの対地速力で自動操舵により西進した。
 航海士Aは、操舵スタンドの上面に肘をついた姿勢で見張りに当たり、沖家室(おきかむろ)島南方沖を通過した平成23年1月19日00時15分ごろ約267°(真方位)の針路に定めて航行し、同時40分ごろ山口県周防( す おう)大島(おおしま)町南方沖に位置する平郡水道第3号灯浮標(以下、灯浮標については「平郡水道」を省略する。)の北方を通過したのち、居眠りに陥った。
 本船は、変針予定場所の第2号灯浮標付近に至ったが、そのままの針路及び速力で西進し、01時15分ごろ千葉埼西方の浅瀬に乗り揚げてこれを乗り切った。航海士Aは、乗揚の衝撃で目覚め、周囲を確認して針路を南に変針した。
 本船は、乗り揚げたことに気付いた船長が昇橋して操船を代わり、航海士Aが貨物倉への浸水を認めて船長に報告したのち、修理を行うことにして山口県柳井(やない)市の造船所に向かった。
原因  本事故は、夜間、本船が、周防大島町南方沖に位置する第3号灯浮標の北方沖を平郡水道推薦航路線に沿って自動操舵で西進中、単独で船橋当直中の航海士Aが居眠りに陥ったため、変針予定場所を通過して千葉埼に向けて航行し、千葉埼西方の浅瀬に乗り揚げたことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。