JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2011-11
発生年月日 2010年11月06日
事故等種類 衝突(単)
事故等名 モーターボート朝潮Ⅱ衝突(岸壁)
発生場所 兵庫県相生(あいおい)市相生港  石川島播磨重工相生港導灯(後灯)から真方位067°610m付近
管轄部署 神戸事務所
人の死傷 負傷
船舶種類 プレジャーボート
総トン数 5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2011年11月25日
概要  本船は、船長ほか友人1人が乗船し、相生港の南東方沖1.4海里付近に位置する中ノ唐荷島付近で釣りを行うため、平成22年11月6日11時00分ごろ、相生港内北側最奥部の相生市那波に位置する係留地を出発した。
 本船は、港内を水路に沿って航行し、造船所(以下「A社」という。)の敷地北東角の沖を通過したのち、機関の回転数を毎分3,000とし、水路の中央を航行するようにして南進を開始した。
 船長は、操縦場所に立って手動操舵で見張りを行っていたが、ふだん、相生港の港界を過ぎると椅子(以下「本件椅子」という。)に座って操船するので、早めに本件椅子を用意しておこうと思い、同乗者に、船室に収納してある本件椅子を取り出すように依頼した。
 船長は、船室に入った同乗者が出てこないのでどうしたのかと思い、操縦台の左側下部に設けられた船室の出入口を見るようになった。
 本船は、船長が船室の出入口を気にしていたところ、水路右岸(西側)から南東方に向けて築造されたA社の岸壁(以下「本件岸壁」という。)に向けて航行するようになり、11時20分ごろ時速約20㎞の対地速力で船首が本件岸壁の先端付近に衝突した。
 船長は、額を操縦台に、太ももを操舵輪にぶつけ、同乗者は、衝突の衝撃で転倒した。
 船長は、衝突直後に110番通報し、警察は、救急車を手配して海上保安庁へも通報した。
 同乗者は、来援した救急車によって赤穂市内の病院に搬送され、緊急手術が行われた。
 本船は、通報を受けて来援した海上保安官を乗せ、船長が操船して係留地に戻った。
原因  本事故は、本船が、相生港内を南進中、船長が見張りを行っていなかったため、本件岸壁に向かっていることに気付かずに航行し、本件岸壁の先端付近に衝突したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 負傷:2人(同乗者及び船長)
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。