
| 報告書番号 | MA2011-11 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2010年10月07日 |
| 事故等種類 | 乗揚 |
| 事故等名 | 漁船長光丸乗揚 |
| 発生場所 | 京都府舞鶴市舞鶴港 舞鶴港戸島灯台から真方位013°160m付近 |
| 管轄部署 | 神戸事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 漁船 |
| 総トン数 | 5~20t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2011年11月25日 |
| 概要 | 本船は、船長ほか2人が乗り組み、船長が、舞鶴港港界付近で単独の入港操船に就き、約8ノット(kn)の速力(対地速力、以下同じ。)で自動操舵により南進した。 船長は、舞鶴港内を右舷側の岸に沿って南進中、多くの遊漁船が入航中であり、数隻が前方至近を同航する態勢となったので、針路を少し左にとったのち、手動操舵に切り替え、約7knの速力に落として航行を続けていたところ、平成22年10月7日02時35分ごろ、戸島西岸の浅所に本船の船首部が乗り揚げた。 本船は、夜明けごろ、僚船によって引き下ろされ、自力航行して舞鶴港内の造船所に到着し、修理された。 |
| 原因 | 本事故は、夜間、本船が、舞鶴港を南進中、船長が、船位を確認しなかったため、戸島に接近していることに気付かず、戸島西岸の浅所に乗り揚げたことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。