
| 報告書番号 | MA2011-11 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2010年11月24日 |
| 事故等種類 | 死傷等 |
| 事故等名 | 漁業取締船はやま乗組員負傷 |
| 発生場所 | 島根県隠岐の島町黒島埼東北東方沖 隠岐の島町所在の黒島埼灯台から真方位058°62海里(M)付近 |
| 管轄部署 | 神戸事務所 |
| 人の死傷 | 負傷 |
| 船舶種類 | 公用船 |
| 総トン数 | 200~500t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2011年11月25日 |
| 概要 | 本船は、船長、一等航海士(以下「一航士」という。)及び甲板手Aほか14人が乗り組み、漁業取締り中、黒島埼灯台から真方位058°62M付近において、差押許可状に基き、違法に敷設された漁具(重さ約3tのベニズワイガニ籠)の揚収作業をしていた。 甲板手Aは、両手にゴム製の手袋を着用し、左舷船首側サイドローラー(以下「ローラー」という。)を用い、漁具を引き揚げるためのロープを左手で揺らしながら、その張り具合で重量を確かめていたとき、大きな波で船首が持ち上げられた。 甲板手Aは、バランスを崩して倒れそうになり、ロープから左手を離すのが遅れた上、ローラーに引き込まれていたロープが船外に引き出されたため、平成22年11月24日10時53分ごろ、左手がロープとローラーとの間に挟まれて負傷した。 本船は、12時20分ごろ、海上保安庁にヘリコプターの出動を要請し、13時55分ごろ、甲板手Aは来援したヘリコプターに救助されたのち、救急車で病院に搬送された。 甲板手Aは、左中指及び薬指末節骨開放性骨折を負った。 本船は、本事故発生後、京都府舞鶴市舞鶴港に寄港した。 |
| 原因 | 本事故は、本船が、黒島埼東北東方沖で違法に敷設された漁具の揚収作業中、波で船体が持ち上げられ、甲板手Aがバランスを崩した際、左手でつかんでいたロープを離すのが遅れたため、ロープとローラーの間に左手が挟まれたことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | 負傷:1人(甲板手) |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。