JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2011-11
発生年月日 2010年11月24日
事故等種類 死傷等
事故等名 漁業取締船はやま乗組員負傷
発生場所 島根県隠岐の島町黒島埼東北東方沖  隠岐の島町所在の黒島埼灯台から真方位058°62海里(M)付近
管轄部署 神戸事務所
人の死傷 負傷
船舶種類 公用船
総トン数 200~500t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2011年11月25日
概要  本船は、船長、一等航海士(以下「一航士」という。)及び甲板手Aほか14人が乗り組み、漁業取締り中、黒島埼灯台から真方位058°62M付近において、差押許可状に基き、違法に敷設された漁具(重さ約3tのベニズワイガニ籠)の揚収作業をしていた。
 甲板手Aは、両手にゴム製の手袋を着用し、左舷船首側サイドローラー(以下「ローラー」という。)を用い、漁具を引き揚げるためのロープを左手で揺らしながら、その張り具合で重量を確かめていたとき、大きな波で船首が持ち上げられた。
 甲板手Aは、バランスを崩して倒れそうになり、ロープから左手を離すのが遅れた上、ローラーに引き込まれていたロープが船外に引き出されたため、平成22年11月24日10時53分ごろ、左手がロープとローラーとの間に挟まれて負傷した。
 本船は、12時20分ごろ、海上保安庁にヘリコプターの出動を要請し、13時55分ごろ、甲板手Aは来援したヘリコプターに救助されたのち、救急車で病院に搬送された。
 甲板手Aは、左中指及び薬指末節骨開放性骨折を負った。
 本船は、本事故発生後、京都府舞鶴市舞鶴港に寄港した。
原因  本事故は、本船が、黒島埼東北東方沖で違法に敷設された漁具の揚収作業中、波で船体が持ち上げられ、甲板手Aがバランスを崩した際、左手でつかんでいたロープを離すのが遅れたため、ロープとローラーの間に左手が挟まれたことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 負傷:1人(甲板手)
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。